貨物軽自動車運送事業を行う際には運輸支局にて手続をしなければなりません。
そしてその後軽自動車の支局に行き通称黒ナンバーと言われるナンバープレートを取得します。
黒ナンバーによる運送業は軽カーゴ一台、軽トラック一台から始めることができ小資本でスタートできるのが大きな魅力です。
本記事ではそんな黒ナンバー取得に必要な手続について解説いたします。
目次
黒ナンバー取得の流れ
1,営業所と車両を確保する 2,営業所を管轄する地方運輸支局へ届出 3,運輸支局にて「事業用自動車等連絡所」を取得 4,営業所を管轄する支局にて車両の車検証とナンバーの変更をする
となります。以下で詳しく解説致します。
1,営業所と車両の確保
貨物自動車運送事業法によると黒ナンバーの事業においても営業所や休憩・睡眠施設は必要です。
車庫から半径2キロ以内に営業所がある事、適切な使用権原がある事、市街化調整区域に属していたり、建築基準法、農地法などに抵触しない事。などの要件が必要とされています。
上記の要件がクリアしていれば賃貸の物件でも大丈夫です。
軽貨物運送業の方は多くは自宅を営業所として登録しています。
また車両に関しては1点だけ必ず見られる箇所があるので注意が必要です。それは車検証上の「用途」欄が「貨物」となっている軽自動車でないといけません。
ダイハツでいえばハイゼットカーゴやハイゼットトラック、スズキであればエブリィやキャリーといった貨物車でないと軽貨物運送業はできません。乗用の車(タントやワゴンRなど)を貨物に変更する事もできますが、その場合構造変更という手続を踏まないといけません。
2,営業所を管轄する地方運輸支局へ届出
営業所、車庫、車両が用意できたら「車検証」を持って地方運輸支局へ届出に行きます。
その際窓口で「貨物軽自動車運送事業経営届出書」と「運賃料金表」「事業用自動車等連絡書」を受取り、必要事項を記載し窓口に提出します。
経営届出書には営業所の住所、車庫の位置、軽自動車の台数、運行管理体制や誓約書などを記載する欄がありますので見本を見ながら記載します。
また運送約款については標準約款がすでにありますので多くの場合標準約款にチェックを入れます。
3,運輸支局にて「事業用自動車等連絡書」を取得
2で記載の書類を窓口に提出するとすぐに「事業用自動車等連絡書」が交付されるので受け取ります。この連絡書は黒ナンバーを交付してもらうのに必要な書類になりますので大切に取り扱ってください。この後は軽自動車検査協会の所定の支所に行き車検証の書き換えとナンバーの変更を行います。
4,営業所を管轄する支局にて車検証とナンバーの変更をする
3で発行された「事業用自動車等連絡所」と車検証、ナンバープレートを持って各管轄の支局に向かいます。窓口に各種書類とナンバープレートを提出して少しお待ちいただくと新しい車検証とナンバープレートが発行されます。
行政書士による代行
貨物軽自動車運送事業の届出は行政庁への許認可業務の一種になり行政書士のみが代理代行できる業務となります。
運輸支局への手続は平日の5時までしか行う事ができず、申請書類に不備があると再度やり直しになります。また基本的に郵送での対応をしてくれない為、平日の仕事を休めない方にとっては難易度が高いものとなっております。
その為弊事務所でも黒ナンバーへの変更手続につきましてお忙しいお客様に変わり代行を行う事ができます。
報酬料金
多摩ナンバー地域:八王子ナンバー地域 … 33,000円(税込)
その他の地域(23区)…44,000円(税込)
別途送料とナンバープレート代(1,470円が必要となります)
業務の流れ
1…お問合せフォームからお問合せ下さい。
またはお電話(042-452-5423)をお願い致します。
お名前やご住所の他、営業所や車庫、料金設定等についてお聞きします。
2…その後ご料金や業務完了までの日数についてご説明します。ご納得いただけましたら事前にご料金をお振込ください。同時に弊所から必要書類をお送り致しますのでご捺印いただき、お客様で揃えていただく他の書類と一緒にご返信ください。
必要な書類 ・車検証の原本 ・印鑑登録証明書または住民票 ・申請依頼書 ・ナンバープレート前後
3…必要書類が到着し、着金が確認できましたらなるべく早いタイミングで届出とナンバー変更を行います。
4…ナンバー変更が終わりましたらナンバーと車検所、その他届出の控えとなる書類を送付します。