SERVICE

成年後見

 こんなことでお困りでは
ありませんか?

  • ご家族に認知症等によって判断能力が不十分になった人がいる
  • 将来認知症等によって判断能力が不十分になった時に備えて対策しておきたい
  • 不動産を複数持っており、判断能力が衰えた後もちゃんと維持管理できるようにしておきたい
  • 障がいを持った子どもがおり、自分の死後も子どもが安心して暮らせるように対策しておきたい
  • 子ども等がいないので自分の死後の手続きを頼める人がいない
その悩み、解決します!

解決事例

解決事例
01

病気によって判断能力が不十分になった方のケース

ご依頼の経緯

一人暮らしでご病気になり意識障害が出てしまい判断能力が不十分になり、施設や病院の支払いや身の回りの金銭管理が出来なくなってしまった為、関係者の方よりご相談をいただきました。

解決方法

ご自分で金銭管理が出来なくなっている為、成年後見人等を選任する必要があると考え関係者の方より家庭裁判所への申立てをしていただき、当事務所代表が成年後見人に就任いたしました。その後は支払い等滞っていたものを全て解消し、ご本人様が安心して過ごせるように身上監護及び金銭管理を行っています。

解決事例
02

自分が将来認知症になった時の対策方法について

ご依頼の経緯

今は元気だが自分が将来認知症になったり身体が動かなくなった時に備えてその時に困らない様な準備をしたいとご相談をいただきました。

解決方法

認知症になってしまうと不動産や現預金などの管理を行うには家庭裁判所に法定後見の申立てをするしかなく、誰が後見人になるのかわからない点や基本的に本人が亡くなるまでずっと効果が続く点がデメリットといえます。その為このケースではまだ判断能力がありますので、将来に備えて任意後見契約を締結いたしました。将来判断能力が無くなった時に当事務所代表が就任すること、その時できることなどを予め設定しておくことでお客様も安心して過ごせると喜んでいただきました。

解決事例
03

不動産の維持管理をこれからも続けていきたいというケース

ご依頼の経緯

不動産をいくつか持っているオーナー様で今後自分になにかあっても不動産の維持管理を行っていきたいというご相談をいただいたケース

解決方法

不動産の維持管理も法律行為にあたりますので判断能力が無くなった後は、修繕や借主との賃貸借契約、売却などはできなくなります。そのため任意後見契約を結んで判断能力が無くなった後に代わりに対応できる人を備えておくか、家族信託契約を結び、実質的な財産権は残したまま、形式的に所有権と維持管理権を他の人移し対応していただく方法をご案内いたしました。
結果、家族信託契約を選択され司法書士と提携しサポートさせていただきました。

解決事例
04

障がいを持った子どもがおり、自分の死後も子どもが安心して暮らせるように対策しておきたいというケース

ご依頼の経緯

相談者様のお子様が障がいをお持ちのため、相談者様が亡くなられた後の子どもの事が不安で相談をいただきました。

解決方法

対策として遺言書では財産の移転先は決められてもその使いみちまでは設定できないことを説明いたしました。次に家族信託であれば、受益者を相談者にしておき、相談者の死後は第二受益者を障がいをお持ちのお子様にすることで、相談者さまの死後もまとまったお金を障がいのお子様の為に使う事ができることをご提案いたしました。

解決事例
05

子ども等がいないので自分の死後の手続きを頼める人がいないケース

ご依頼の経緯

ご相談者様は子どもがおらず、兄弟も遠方に住んでいたり疎遠だったりする為に死後の手続きを頼む事ができず、誰か専門家なり第三者に死後の手続きを任せたいとご相談をいただきました。

解決方法

死後の手続きである葬儀・火葬・納骨。金融機関や不動産、家財道具の整理や各種債務の支払いは第三者が代わりに行う事は通常できません。その為、死後事務委任契約を締結して第三者が代わりに行う事ができるように対策を行いました。ご相談者様からはこれでいつ何があっても安心ね。と喜びの声をいただきました。

サービスを選ぶポイント

任意後見は自分で後見人を選べるという事ですがどのような人がいいのかわかりません。

まずはご家族の中で適任な人がいないか検討してみましょう。責任感があってしっかり業務ができ信頼できる人。しかし後見人は家庭裁判所への報告などもありけして楽な立場ではないので第三者に頼むこともあるでしょう。その場合は話しやすく、誠実で、なにかあってもすぐに対応できるできるだけ近所の専門家が望ましいと思います。

家族信託をしてみたいと思うのですが、契約書は誰にでも頼めるのでしょうか?

家族信託は比較的新しい仕組みで専門としている士業も少ないです。家族信託の取扱件数が多い士業や知識が豊富な士業に依頼することにより失敗しない契約を結ぶことができます。

まだ依頼すると決まったわけじゃないけど、相談料はやはり必要なのでしょうか・・・?

事務所によって相談料がかかる事務所とかからない事務所があります。
まずはホームページを見たり、電話で問合せをしたりするなどして相談料がかかるかどうか聞いてみてはいかがでしょうか?

当事務所のサービスの特徴

小金井市・小平市の地域に密着

当事務所は小金井市・小平市の地元に密着した行政書士事務所です。
地元であるこの地に住む方々のお役にたてるよう活動しており、地域の関係者とのネットワークも豊富な事から様々なお悩みに対し対応が可能です。

親切丁寧話しやすい

常にお客様と笑顔で接し親切丁寧なご対応を心掛けています。
また全てのご相談に代表自らが迅速に対応しフットワークも軽いことも特徴の1つです。
多くのお客様より話しやすい、親しみやすいとのお声をいただいています。

多くの専門家とのネットワーク

弁護士、税理士、司法書士など多くのネットワークを持ち必要な場面で適切な専門家へつなぐ事ができます。
社会福祉協議会や民間の老人福祉施設、福祉に係る一般社団法人、葬祭業など士業以外とのネットワークも多く持っています。
各種専門家への紹介料は完全無料です。希望の場合は専門家との初回面談に同席いたします。

初回相談料無料

多摩地域(東京都の23区外の地域)の事業者様は初回相談料は無料となっております。
まずはお気軽にお悩みをご相談ください。
ご予約をいただければ夜間や休日のご対応も可能です。

料金プラン

法定後見

後見人等就任
法定後見の後見人等の就任後の報酬は家庭裁判所の審判によって決まる為、当事務所にて報酬額を設定することはできません。
(財産額にもよりますが月に2万円~というのが一般的報酬額です)

任意後見

任意後見契約書(公正証書)作成
77,000円~
任意後見監督人選任の審判の申立て
0円
任意後見事務の実施
33,000円~/月
(初月のみ+55,000円)

家族信託

家族信託設計費用
(コンサルティング・公正証書作成)
300,000円~800,000円(設計内容によって変動)
別途登記する際に司法書士への報酬が発生いたします。

死後事務

死後事務委任契約書作成
55,000円
死後事務の実施
300,000円~

代表行政書士紹介

できるかな?をできるに変える!

人生100年時代と言われる昨今ですが、また65歳以上の5人に1人が認知症という現状もあり全ての人が自分らしい生き方をするためには事前の準備が大切になっています。
当事務所では後見や死後事務の手続きを通じて地域にお住いの皆様が自分らしい人生を過ごすお手伝いをいたします。

三島 友紀(みしま とものり)

保有資格
行政書士
ファイナンシャル・プランナー

自己紹介
1984年生まれ・東京都小平市在住・プライベートでは2児のパパ

ご挨拶が遅くなりました。

私は東京都小平市、小金井市を中心に活動をしている行政書士の三島友紀です。

個人の方向けの相続手続や後見人としての支援など、また企業向けの補助金や許認可申請を手掛けています。

 

私は小さい頃からこの多摩地域で育ち、そして起業しました。

地域で多くの時間を過ごすうちに、この多摩地域には素晴らしい環境と共に、素晴らしい人や会社が多くいらっしゃることを知りました。

 

この人たちの為に役に立ちたい。

この地域に暮らす方々が素晴らしい人生を過ごす為のサポートをしたい。

 

そんな想いから小平市・小金井市を中心に地域密着型の行政書士として活動させていただいています。

 

現在人生100年時代と言われる一方、65歳以上の5人に1人は認知症という時代が来ています。

認知症となり判断能力が不十分となってしまうと日常生活が困難となります。ご家族が同居されているなど支援が行われやすい環境ならまだしも、1人暮らしの方も増えており対策が必要な方が多くいらっしゃいます。

そのような方々が障害に渡り不安なく人間らしい人生を過ごせるように当事務所では法的な手続きから日常的なサポートに至るまで様々な支援を行っております。

小さなことでもかまいませんお気軽にご相談くださいませ。

事務所情報

事務所名
みしま行政書士事務所
所属
東京都行政書士会多摩中央支部
(第20081837号)
住所
〒187-0003
東京都小平市花小金井南町2-2-16-502
電話
042-452-5423
受付時間
9時~18時(土日祝日は定休日)
アクセス
西武新宿線 / 花小金井駅 徒歩6分

よくある質問

Q 成年後見制度を使わないとどんな不都合があるのでしょうか?
A 例えば、お金の計算ができず知らず知らずのうちに買いすぎてしまったり、同じ商品を買ってしまったりといった軽いものから、振込詐欺や悪質な訪問販売に騙されたり、施設に入居しないと日常生活がままならないのにその判断ができない等が考えられます。
Q 成年後見制度を使ったら後見人に自分の財産を使い込まれたりだまされたりするのではないでしょうか?
A 成年後見は家庭裁判所に対して、毎年1回の報告の義務があります。また東京都の行政書士が加入している成年後見支援センターヒルフェにも報告義務があり、後見人をダブルチェックする体制が整っておりそのような心配は限りなく少ないでしょう。
Q 成年後見を辞めたい場合はどうしたらよいですか?
A 法定後見の場合は本人の保護を重視している為、一度設定した成年後見人を解除することは基本的にできません。
任意後見については本人の意思を重視している為、契約書に貢献の終了事由を設定しておくことで途中で辞めることも可能です。
Q 法定後見制度には「補助」「保佐」「後見」の3種類があると聞きましたその違いを教えてください。
A 判断能力の程度によって3種類のどれかにあてはまります。補助は判断能力が不十分な方。例えばサポートがなければ契約等の意味や内容の理解、判断が難しい場合がある人です。保佐は判断能力が著しく不十分な方。例えばサポートをうけなければ契約等の意味や内容の理解、判断ができない人です。後見は判断能力がまったくない人で、サポートを受けても契約等の意味、内容を自ら理解、判断できない人です。
これらは医師からの診断書によって家庭裁判所が判断します。
Q 問合せや無料相談をしたら必ず依頼をしなければいけませんか?
A いいえ。無料相談したからといって料金やサービスにご納得いただいていない段階ではご依頼をしなくても大丈夫です。無料相談の際に弊事務所のお見積りをご提示します。お見積り後にこちらから営業する事もありませんのでごゆっくりご検討ください。
Q 見積りの金額以外に何か費用は発生いたしますか?
A 弊事務所は明朗会計です。見積りの金額以上に費用が発生する事はございません。また、公証役場での公正証書作成手数料や、証明書類発行費用、郵送費及び交通費、司法書士への登記費用については別途ご請求させていただきます。
Q 依頼する場合に必要なものはありますか?
A 委任状をご記入いただく必要があるため、印鑑があるとスムーズです。また不動産をお持ちの方は不動産の詳細がわかるように固定資産税納税通知書をお持ちいただけますと便利です。ご依頼後に着手金として報酬額の半額と実費相当額のお振込をお願いいたします。
Q うちの自宅に来てもらえますか?
A もちろんお伺いさせていただきます。
多摩地域の方であれば相談料だけでなく交通費も無料です。
(ただし国道16号より西側の地域に関しては別途ご相談ください)
Q 夜や土日の面談はできますか?
A 基本的には平日の日中のご相談をお願いしておりますが、小平市内の弊事務所での面談であれば平日夜や土日のご相談も可能です。
まずはお問合せの際に希望をお聞かせください。

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受付時間:9時~18時(土日祝日は定休日)