解決方法
元配偶者との間の子も現在の配偶者との間の子も同様に相続人になる為、相続の時に互いに面識がないと争いになる可能性がある事を説明。
また子どもには遺留分がある事から遺留分を考慮した遺言書を作成することを提案。
お客様はもちろん、お子様からも「これで安心できます」とお喜びいただきました。
CASE
[相続]
離婚を経験していて元配偶者との間に子どもがいる為、相続の時に揉めてしまうのではないかと心配になり相談に来られたお客様のケース
元配偶者との間の子も現在の配偶者との間の子も同様に相続人になる為、相続の時に互いに面識がないと争いになる可能性がある事を説明。
また子どもには遺留分がある事から遺留分を考慮した遺言書を作成することを提案。
お客様はもちろん、お子様からも「これで安心できます」とお喜びいただきました。
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対応地域
小平市・小金井市をはじめとする多摩地域