解決方法
障がいのうち精神障害をお持ちの場合は通常遺産分割協議ができず相続が大変になる事。そして遺言書とともに家族信託契約を他のお子様と作ることでご自身の死後も障がいのお子様をサポートすることができると説明しました。
家族信託契約は仕組みが複雑ですが何度もご家族の皆様とお会いし説明する事で内容を理解いただきお悩みが解消できました。
不安が消えたお客様は今もとてもお元気に過ごされています。
CASE
[相続]
お客様のお子様に障がいをお持ちの方がおり、ご自身の死後障がいをお持ちのお子様の生活が心配で何か準備できることはないかとご相談いただいたケース
障がいのうち精神障害をお持ちの場合は通常遺産分割協議ができず相続が大変になる事。そして遺言書とともに家族信託契約を他のお子様と作ることでご自身の死後も障がいのお子様をサポートすることができると説明しました。
家族信託契約は仕組みが複雑ですが何度もご家族の皆様とお会いし説明する事で内容を理解いただきお悩みが解消できました。
不安が消えたお客様は今もとてもお元気に過ごされています。
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