ご依頼の経緯
I社(東京都立川市)は建設業許可を取得したいと考えていたところ、社長が経管や専技の要件に当てはまるのかわからなかったのでご相談に来ていただきました。ご相談の結果わずかに経管の経験が足りなかった為、少し年数が経つのを待つか、どなたか他の方を経管として登用するか判断する必要がありました。
担当行政書士のコメント
I社はそのままの状態では建設業許可を取得する事はできませんでした。しかしヒアリングを続けていくと昔からのご友人の方と一緒に働く予定があり、その方は建設業の個人事業主として5年以上の経験をお持ちだったので経管候補になる事ができそうでした。
友人を経管にするには友人の個人事業主時代の建設業の経験が請求書や入金履歴等で確認する事が必要でした。また確認できた後は社員でなく役員として登用する事が必要でした。
当事務所では建設業許可申請の前にまずは経営経験の確認だけ先に実施させていただく事でI社の負担を減らすように対応いたしました。その後経営経験を証明する事が出来る事がわかり、ご友人はI社に役員として入る事となり無事建設業許可を取得することができました。
お客様からのメッセージ
請求書の書類が中々そろわず大変だったと思いますが無事許可が取得できて助かりました。これから会社を大きくしていきたいと思いますので今後ともよろしくお願いいたします。