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[遺言]

事実婚のY様が遺言書作成で老後の安心を確保!行政書士によるサポート事例(遺言書作成・東京都清瀬市)

Y様・清瀬市・50代

Y様・清瀬市・50代

清瀬市にお住まいのY様(50代)は、事実婚のパートナーと暮らしていました。子どもがおらず、将来の相続や手続きに不安を感じていたため、遺言書の作成を検討。当事務所がライフプランの整理をサポートし、公正証書遺言の作成とともに、任意後見契約・死後事務委任契約を組み合わせた総合的な対策を提案しました。その結果、Y様は「老後の不安が軽減された」と安心されました。

Y様・清瀬市・50代

ご依頼の経緯

Y様は長年、事実婚のパートナーと一緒に生活を送ってきました。夫婦同然の生活をしていましたが、法律上は婚姻関係にないため、相続やさまざまな手続きの面で「ただの他人」と扱われてしまうことが大きな懸念でした。

特に不安に感じていたのは、

  • 自分が亡くなったとき、パートナーが財産を相続できるのか
  • 病気や高齢で判断能力が低下した際、パートナーに手続きやサポートを任せられるのか
  • 自分の死後、葬儀や遺品整理をパートナーにお願いできるのか

これらの問題をどう解決すればいいのか分からず、専門家に相談することを決めました。

当事務所の対応と工夫

1. ライフプランを整理し、将来の希望を明確化

まず、Y様に「今後の人生でどのように過ごしたいか」を考えていただきました。

  • 清瀬市に住み続けるのか?
  • 将来、体が不自由になったとき、自宅か施設のどちらで過ごしたいのか?
  • 終末期の治療や葬儀の希望は?

これらを整理することで、Y様ご自身も「何を準備すべきか」が明確になりました。

2. 事実婚のパートナーに不足する権利をカバー

次に、法律上の婚姻関係にないため、パートナーが持っていない権利について詳しく説明しました。
例えば、

  • 事実婚のパートナーには 法定相続権がない(遺言書がなければ財産を受け取れない)
  • たとえ長年連れ添ったとしても、 親族でないため病院での手続きや介護の意思決定ができない
  • 死後の葬儀や遺品整理も、 親族が優先され、パートナーの意向は尊重されにくい

こうした状況を回避するため、遺言書だけでなく 任意後見契約・死後事務委任契約 も活用することを提案しました。

3. 総合的な法的対策を実施

最終的に、Y様が安心して老後を過ごせるように、以下の手続きを行いました。

公正証書遺言の作成
→ 亡くなった後にパートナーが財産を受け取れるようにするため、 公正証書遺言 を作成しました。

任意後見契約の締結
→ 判断能力が低下したときにパートナーが 財産管理や手続きができるように 任意後見契約を結びました。

死後事務委任契約の締結
→ 亡くなった後、パートナーが 葬儀や遺品整理を行えるように 死後事務委任契約を作成しました。

結果とその後の展開

Y様は「老後や死後に備える手続きをすべて整えたことで、安心してこれからの生活を過ごせる」と喜ばれました。

特に、事実婚のパートナーを守るための具体的な対策ができた ことに満足されており、今後も定期的に状況を見直していく予定です。

お客様の声

「事実婚という立場上、将来に不安がありましたが、今回の手続きで安心できました。特に、老後や死後のことを誰かに相談するのは抵抗がありましたが、親身になって話を聞いてもらえて、本当に良かったです。今後も何かあれば相談させてください。」

まとめ

事実婚の場合、法的な保護が弱いため、遺言書・任意後見契約・死後事務委任契約を組み合わせた総合的な対策が必要 です。

当事務所では、 事実婚の方や子どものいないご夫婦の相続対策に強み を持ち、将来に安心をもたらすサポートを行っています。

「事実婚でも、パートナーを守る方法はあります。」
遺言書作成や老後の不安がある方は、お気軽にご相談ください!

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