ご依頼の経緯
I様のご主人様は、生前に公正証書遺言を作成されていました。しかし、遺言書が作られてから長い年月が経過していたため、記載されている財産の状況が大きく変わっていました。
例えば、遺言書に記載されていた不動産の一部は売却されており、新たな資産も増えていました。また、当時の財産分けの意向と現在の状況が合わなくなっており、I様は「このまま遺言書どおりに手続きを進めるべきか」「遺言書と違う分け方をしても問題はないのか」と悩んでいました。
I様ご自身は「ご主人様の意思を尊重したい」という気持ちが強く、遺言の内容と異なる遺産分割に対して心理的な抵抗がありました。しかし、現実的には遺言書のとおりに分割すると、子どもたちへの負担が大きくなる可能性もあり、最適な方法を知りたいと考え、当事務所にご相談くださいました。
対応と解決への工夫
当事務所では、まずご主人様が残された公正証書遺言の内容を精査し、現在の財産状況と比較しました。遺言書に記載された財産の有無や評価額の変化、また、記載されていない財産の有無について詳細な調査を行いました。
次に、I様の気持ちに寄り添いながら、以下のポイントについて丁寧に説明しました。
- 遺言書どおりに遺産分割を行う場合のメリット・デメリット
- 遺言書と異なる分け方をしても法的に問題はないこと(民法上、相続人全員の合意があれば、遺言と異なる遺産分割が可能)
- 実際に遺言書とは異なる分け方を選択するケースが少なくないこと
また、相続人全員の合意が得られれば、新たに「遺産分割協議書」を作成し、遺言書とは異なる形で遺産を分割することができることもご説明しました。
これらの説明を行うことで、I様は「遺言書の内容を尊重しながらも、現在の状況に合った遺産分割を考えてよいのだ」と安心し、気持ちが軽くなりました。
その後、I様とお子様たちが話し合いを行い、新しい遺産分割の方針が決定しました。当事務所では、その内容に基づいて「遺産分割協議書」を作成し、金融機関や不動産の名義変更手続きを進めました。
結果
遺言書の内容と現在の状況を丁寧に整理し、遺産分割の選択肢を示したことで、I様は安心してご家族と話し合うことができました。
最終的に、ご家族全員が納得する形で遺産分割協議書を作成し、金融機関の手続きや不動産の名義変更もスムーズに完了しました。I様は「ご主人様の意思を尊重しつつ、今の状況に合った形で相続を進めることができた」と大変喜んでくださいました。
担当者のコメント
今回のケースでは、ご主人様が公正証書遺言を残されていたことは大きなポイントでした。しかし、遺言書は作成された時点の財産状況をもとに作られており、年月が経つことで内容と現実が合わなくなることがあります。
また、遺言書がある場合でも、相続人全員の合意があれば、遺言書とは異なる遺産分割が可能です。このようなケースでは、相続人の気持ちや現実的な事情を考慮しながら、最適な方法を提案することが大切です。
相続は「法律」と「家族の気持ち」の両方を考える必要があります。当事務所では、依頼者の心情に寄り添いながら、法的に適切な手続きをご提案しています。
お客様の声
「遺言書があるからといって、そのまま従わなければならないと思い込んでいましたが、柔軟に考えてよいと知って安心しました。丁寧に説明していただき、子どもたちとも納得できる形で相続を終えられました。本当にありがとうございました。」
【相続手続き 西東京市】でお困りの方は、ぜひ当事務所にご相談ください!
相続手続きは、法律だけでなくご家族の気持ちも考慮する必要があります。当事務所では、相続人の方が安心して相続を進められるよう、丁寧にサポートいたします。お困りの際は、お気軽にご相談ください。