ご依頼の経緯
I様は高齢のお父様を亡くされ、相続手続きが必要なことを葬儀社から聞きました。しかし、相続手続きに関する知識がなく、何から手をつければよいのか全くわからない状態でした。そんな折、葬儀社から当事務所を紹介され、ご連絡をいただきました。
ご相談を進める中で、I様にはご兄弟が2人おり、そのうちの1人が認知症の症状があることが判明しました。通常、認知症の方は遺産分割協議に参加できず、成年後見人の選任が必要になるため、相続手続きが大幅に遅れる可能性がありました。I様も「認知症の兄弟がいると相続が大変だと聞いたことがあるので、不安です」と心配されていました。
担当行政書士のコメント
今回のケースでは、「認知症のご兄弟がどの程度の判断能力を持っているのか」が重要なポイントでした。一般的に認知症の方が遺産分割協議に参加するのは難しく、成年後見制度を利用する必要があります。しかし、認知症といってもその症状や判断能力には個人差があり、一律に「協議できない」と決めつけるのは早計です。
そこで、まずは2人のご兄弟にお会いし、直接お話をすることから始めました。認知症と診断されていても、日常会話が問題なくでき、意思表示ができるようであれば、遺産分割協議に参加できる可能性があるからです。
実際にお会いしてみると、確かに認知症のご兄弟は最近の出来事を忘れてしまうことはありましたが、普通に会話ができ、相続の話についても理解している様子でした。そこで、不動産の移転登記を依頼する司法書士にも立ち会ってもらい、改めて確認したところ「問題なく意思表示ができる」との判断を得ることができました。
この結果、成年後見制度を利用せずに、そのまま遺産分割協議を進めることが可能となりました。もし成年後見制度を利用することになれば、家庭裁判所への申し立てや後見人の選任に数ヶ月以上の時間がかかり、相続手続きが大幅に遅れる可能性がありました。今回、そのような手続きを回避できたことで、I様にとって大きなメリットとなりました。
解決へのプロセスと結果
- ご兄弟全員と直接面談
- 認知症のご兄弟の判断能力を確認
- 日常会話が成立し、相続の話も理解できることを確認
- 司法書士との連携
- 不動産登記を担当する司法書士にも判断を仰ぐ
- 「意思能力に問題なし」との判断を得る
- 遺産分割協議の実施
- 3人のご兄弟が揃い、円滑に協議を実施
- 相続財産の分割方法について合意
- 相続手続きの完了
- 金融機関の解約手続き完了
- 不動産の名義変更(相続登記)完了
最終的に、成年後見制度を利用することなく、無事に相続手続きを終えることができました。I様も「兄弟で集まって話し合うことができ、スムーズに手続きが進んでよかった」と安心されていました。
お客様からのメッセージ
「父が亡くなり、何をどうすればいいのかまったくわからず不安でしたが、行政書士の先生にすべてお任せすることで安心して手続きを進めることができました。兄弟の中に認知症気味の者がいたため、正直とても心配でしたが、専門家の方がしっかり確認してくださり、成年後見制度を使わずに済んだのは本当に助かりました。先生のご説明もわかりやすく、親身に対応していただけたので、信頼してお任せできました。相続が完了し、ほっとしています。ありがとうございました。」
まとめ
認知症のご家族がいる場合、相続手続きが複雑になりがちですが、今回のケースのように「実際に意思表示ができるか」を確認することで、成年後見制度を利用せずに手続きを進められる場合もあります。東京都東久留米市で相続手続きにお困りの方は、ぜひ当事務所にご相談ください。お客様の状況に合わせて、最適な解決策をご提案いたします。