ご依頼の経緯
S様は、離婚後ずっと一人で生活をされてきました。お子様との関係は希薄で、ここ十数年は一切連絡を取っていないとのことでした。財産を相続させる相手としてはお子様しかおらず、遺言で財産を渡すこと自体には抵抗がないものの、「自分に何かあったとき、子どもに連絡する人がいない」「手続きを進めてくれる人がいない」ことに強い不安を感じておられました。
そうした中で、遺言書の作成を検討されるようになり、遺言の執行を専門家に依頼できる方法はないかと調べ、当事務所にご相談いただきました。
担当者のコメント
S様のご相談で印象的だったのは、「子どもには遺産を遺したいが、迷惑はかけたくない」というお考えでした。遺言書で誰にどの財産を渡すかは決められていても、それを実際に実行するための手続きは複雑で、関係者の負担が大きくなります。特に、連絡を取り合っていない子どもにいきなり相続手続きを求めるのは、現実的に非常に難しいケースです。
そこで当事務所では、公正証書による遺言書作成と、死後事務委任契約の締結をS様にご提案しました。遺言執行者および死後事務の受任者には、当事務所代表である行政書士・三島が就任することで、S様が亡くなられた後の手続き一切を引き受けられる体制を整えました。
具体的な対応内容
ご相談を受けてから、S様とは複数回にわたり丁寧な打ち合わせを行いました。S様は以下のようなご希望をお持ちでした
- 遺産は子どもにすべて相続させたい
- 長年連絡を取っていないが、最後に子どもへ伝えたいメッセージがある
- 手続きに関して子どもに負担はかけたくないので、専門家に任せたい
これらのご希望をすべて実現するため、遺言書の文案を慎重に検討し、公正証書として作成。また、死後に必要となる葬儀や納骨、各種行政手続き、相続手続きなどをすべて委任できる「死後事務委任契約」も締結しました。
この契約により、相続発生後は当事務所が全面的に実務を担い、子どもには遺産を確実に届けることができます。なお、S様の思いを込めたお手紙も遺言書の付言とは別に添えて三島が保管する形とし、遺族への気持ちもしっかり伝えられるようにしました。
お客様メッセージ
「もともと子どもに相続させたいとは思っていましたが、長年連絡も取っていなかったので、私に万が一のことがあった時にどうすればよいのかずっと心配でした。今回、遺言書だけでなく、死後事務もお願いできると知って、本当に安心できました。自分の死後のことまで細かく相談にのってくださり、私の気持ちを理解して形にしてくれた三島先生には心から感謝しています。ありがとうございました。」