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法定相続分とは?配偶者・子ども・親・兄弟姉妹の相続割合をわかりやすく解説

  • 投稿:2026年07月22日
法定相続分とは?配偶者・子ども・親・兄弟姉妹の相続割合をわかりやすく解説

相続が発生したとき、「誰が相続人になるのか」「どのくらいの割合で相続するのか」がよくわからない、という方は少なくありません。

相続の場面でよく出てくる言葉に「法定相続分」があります。
法定相続分とは、民法で定められている相続財産の基本的な取り分のことです。

遺言書がない場合や、相続人同士で遺産の分け方を話し合う場合に、ひとつの目安になります。

ただし、法定相続分は「必ずこの割合で分けなければならない」というものではありません。
相続人全員で話し合いがまとまれば、法定相続分とは異なる分け方をすることもできます。

この記事では、初めて相続に触れる方にもわかりやすいように、相続人の順番と法定相続分の割合を図で整理して解説します。

まずは「誰が相続人になるのか」を確認しましょう

法定相続分を考える前に、まず大切なのが「誰が相続人になるのか」です。

配偶者は、原則として常に相続人になります。
そのうえで、子ども、親、兄弟姉妹の順番で相続人が決まります。

【図1:相続人の基本ルール】

配偶者:常に相続人

第1順位:子ども
第2順位:親
第3順位:兄弟姉妹

※子どもがいる場合、親や兄弟姉妹は相続人になりません。
※子どもがいない場合に親、親もいない場合に兄弟姉妹が相続人になります。

たとえば、亡くなった方に配偶者と子どもがいる場合、相続人は配偶者と子どもです。
この場合、亡くなった方の親や兄弟姉妹は相続人にはなりません。

一方で、子どもがいない場合には親が相続人となり、親もすでに亡くなっている場合には兄弟姉妹が相続人になることがあります。

配偶者と子どもが相続人になる場合

もっとも多いのが、配偶者と子どもが相続人になるケースです。

この場合の法定相続分は、配偶者が2分の1、子ども全体で2分の1です。

【図2:配偶者+子ども】

配偶者 :1/2
子ども :1/2

子どもが2人の場合
配偶者 :1/2
子どもA :1/4
子どもB :1/4

子どもが複数いる場合は、子ども全体の相続分を人数で分けます。

たとえば、相続人が妻と子ども2人の場合、妻の法定相続分は2分の1、子どもはそれぞれ4分の1ずつになります。

配偶者と親が相続人になる場合

亡くなった方に子どもがいない場合で、親が存命であれば、配偶者と親が相続人になります。

この場合の法定相続分は、配偶者が3分の2、親全体で3分の1です。

【図3:配偶者+親】

配偶者 :2/3
親   :1/3

父母2人が相続人の場合
配偶者 :2/3
父   :1/6
母   :1/6

父母が2人とも相続人になる場合は、親全体の3分の1を父母で分けます。
そのため、父が6分の1、母が6分の1となります。

配偶者と兄弟姉妹が相続人になる場合

亡くなった方に子どもがおらず、親もすでに亡くなっている場合には、配偶者と兄弟姉妹が相続人になることがあります。

この場合の法定相続分は、配偶者が4分の3、兄弟姉妹全体で4分の1です。

【図4:配偶者+兄弟姉妹】

配偶者   :3/4
兄弟姉妹  :1/4

兄弟姉妹が2人の場合
配偶者   :3/4
兄     :1/8
妹     :1/8

兄弟姉妹が複数いる場合は、兄弟姉妹全体の相続分を人数で分けます。

子どもがいないご夫婦の場合、「配偶者がすべて相続する」と思われていることもありますが、親や兄弟姉妹が相続人になるケースがあります。
そのため、家族構成によっては、遺言書の作成を検討した方がよい場合もあります。

配偶者がいない場合

配偶者がいない場合は、同じ順位の相続人が全体を相続します。

【図5:配偶者がいない場合】

子どもがいる  → 子どもが全体を相続
子どもがいない → 親が全体を相続
親もいない   → 兄弟姉妹が全体を相続

※同順位の相続人が複数いる場合は、原則として人数で等分します。

たとえば、配偶者がいなくて子どもが2人いる場合、子ども2人で相続財産を分けます。
この場合、子どもAが2分の1、子どもBが2分の1となります。

法定相続分どおりに分けなければいけないの?

法定相続分は、あくまで法律で定められた基本的な割合です。
必ずしも、その割合どおりに遺産を分けなければならないわけではありません。

相続人全員で話し合い、全員が納得すれば、法定相続分とは異なる分け方もできます。

たとえば、

自宅は同居していた相続人が取得する
預貯金は他の相続人が多めに受け取る
不動産と現金のバランスを見ながら分ける

といった方法もあります。

ただし、相続人全員の合意が必要になるため、後々トラブルにならないよう、話し合いの内容は遺産分割協議書として書面に残しておくことが大切です。

法定相続分を知っておく意味

法定相続分を知っておくと、相続手続きの全体像を整理しやすくなります。

たとえば、

誰が相続人になるのか
どのくらいの割合が基本になるのか
話し合いの出発点をどこに置くのか

といった点を確認できます。

相続では、「当然この人が全部相続すると思っていた」「兄弟姉妹は関係ないと思っていた」といった思い込みから、トラブルになることがあります。

まずは相続人の範囲と法定相続分を確認し、そのうえで遺産の内容やご家族の事情に合わせて、どのように進めるかを考えることが大切です。

よくある質問

Q1. 法定相続分どおりに遺産を分けなければいけませんか?

必ずしも法定相続分どおりに分ける必要はありません。

法定相続分は、民法で定められた基本的な相続割合です。
相続人全員で話し合いがまとまれば、法定相続分とは異なる分け方をすることもできます。

たとえば、「自宅は同居していた相続人が取得し、預貯金は他の相続人で分ける」といった方法も考えられます。
ただし、相続人全員の合意が必要になるため、内容は慎重に整理することが大切です。

Q2. 配偶者は必ず相続人になりますか?

配偶者は、原則として常に相続人になります。

そのうえで、子どもがいれば子ども、子どもがいなければ親、親もいなければ兄弟姉妹が相続人になります。

ただし、内縁の夫や妻は法律上の配偶者ではないため、原則として法定相続人にはなりません。
内縁の方に財産を残したい場合には、遺言書の作成などを検討する必要があります。

Q3. 子どもが2人いる場合、子どもの相続分はどうなりますか?

配偶者と子どもが相続人になる場合、配偶者の法定相続分は2分の1、子ども全体の法定相続分も2分の1です。

子どもが2人いる場合は、子ども全体の2分の1をさらに2人で分けるため、子ども1人あたりの相続分は4分の1になります。

たとえば、相続人が「妻」と「子ども2人」の場合、法定相続分は妻が2分の1、子どもAが4分の1、子どもBが4分の1となります。

まとめ

法定相続分とは、民法で定められている相続財産の基本的な取り分のことです。

主なパターンをまとめると、次のとおりです。

配偶者と子どもが相続人  :配偶者1/2、子ども1/2
配偶者と親が相続人    :配偶者2/3、親1/3
配偶者と兄弟姉妹が相続人 :配偶者3/4、兄弟姉妹1/4

ただし、法定相続分はあくまで基本的な割合であり、相続人全員で合意すれば、異なる分け方をすることもできます。

相続では、家族構成や遺産の内容によって必要な手続きが変わります。
相続人の範囲や法定相続分がわからない場合は、まず状況を整理するところから始めるとよいでしょう。

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相続では、「誰が相続人になるのか」「法定相続分はどうなるのか」といった基本的な部分がわかりにくく、不安を感じる方も少なくありません。

行政書士は、戸籍の収集や相続人の確認、相続関係の整理などを通じて、相続手続きを進める前提となる準備をお手伝いできます。

また、相続手続きでは、不動産の相続登記は司法書士、相続税の申告は税理士など、内容によって関わる専門家が異なります。
当事務所では、必要に応じて信頼できる専門家へおつなぎすることも可能です。専門家をご紹介する際に、当事務所が紹介料をいただくことはありません。

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「法定相続分を踏まえて、まず状況を整理したい」
「相続の話し合いを始める前に、基本を確認しておきたい」

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地域の身近な相談先として、ご家族の状況に合わせながら、無理のない形で相続手続きの準備を進められるようお手伝いいたします。

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