相続が発生したとき、預貯金や不動産などの財産だけでなく、借金や未払い金などの負債が見つかることがあります。
そのような場合に検討されるのが「相続放棄」です。
相続放棄をすれば、原則として亡くなった方の借金などを引き継がずに済みます。
そのため、「借金があるなら相続放棄をすれば大丈夫」と考える方も少なくありません。
しかし、相続放棄は単に「相続しません」と言えば済む手続きではありません。
期限を過ぎてしまったり、故人の財産を使ってしまったりすると、相続放棄ができなくなる可能性もあります。
また、自分が相続放棄をしたことで、別の親族に相続権が移り、思わぬ親族トラブルにつながることもあります。
この記事では、相続放棄でよくあるトラブルと、手続き前に知っておきたい注意点をわかりやすく解説します。
相続放棄には「3か月以内」という期限がある
相続放棄でまず注意したいのが、手続きの期限です。
相続放棄は、原則として「自分のために相続が始まったことを知った時」から3か月以内に、家庭裁判所へ申述する必要があります。
実際によくあるのが、亡くなった直後は借金の存在に気づかず、しばらくしてから督促状や請求書が届くケースです。
また、葬儀や遺品整理、親族間の話し合いに追われているうちに、気づけば3か月近く経っていた、ということも珍しくありません。
財産や借金の調査に時間がかかる場合には、家庭裁判所に期間の延長を申し立てることもできます。
相続放棄をするかどうか迷っている場合でも、「まだ大丈夫」と放置せず、早めに状況を整理することが大切です。
故人の財産を使うと、相続放棄できなくなることがある
相続放棄を検討している場合、亡くなった方の財産を不用意に使うことは避けるべきです。
たとえば、故人の預金を引き出して自分のために使ったり、故人名義の車や不動産を売却したりすると、「相続する意思がある」と判断される可能性があります。
このように、相続財産を処分した場合には、相続を承認したものとみなされ、後から相続放棄ができなくなるおそれがあります。
特に注意したいのは、次のような行為です。
故人の預金を引き出して使う
故人の財産から借金を返済する
価値のある遺品を勝手に処分する
故人名義の車や不動産を売却する
「少しだけなら大丈夫だろう」と思って行った行為が、後から大きな問題になることもあります。
相続放棄を考えている段階では、故人の財産にはできるだけ手をつけず、必要な対応かどうか慎重に判断しましょう。
自分が放棄すると、次の親族に相続権が移ることがある
相続放棄をすると、その人は最初から相続人ではなかったものとして扱われます。
その結果、次の順位の親族に相続権が移ることがあります。
たとえば、父が亡くなり、子ども全員が相続放棄をした場合、次は父の両親が相続人になる可能性があります。
父母がすでに亡くなっている場合には、兄弟姉妹が相続人になることもあります。
ここでよくあるのが、「自分たちだけ相続放棄すれば終わりだと思っていた」というトラブルです。
子どもが相続放棄をした結果、叔父・叔母などに借金の請求が届き、「なぜ事前に教えてくれなかったのか」と親族間で揉めてしまうことがあります。
相続放棄は、あくまで本人ごとの手続きです。
誰か1人が相続放棄をしても、他の親族まで自動的に放棄したことにはなりません。
相続放棄を検討する場合は、自分が放棄した後に誰が相続人になるのかまで確認しておくと安心です。
「財産はいりません」と伝えただけでは相続放棄にならない
親族間で「私は財産をもらいません」と伝えただけでは、法律上の相続放棄にはなりません。
また、遺産分割協議書に「財産を取得しない」と記載した場合でも、それは相続人同士の間で財産を受け取らないという意味にとどまります。
借金などの負債を引き継ぎたくない場合には、家庭裁判所で正式に相続放棄の手続きをする必要があります。
つまり、
「財産をもらわないこと」
「相続放棄をすること」
この2つは別のものです。
この点は非常に誤解されやすいところです。
借金を相続したくない場合には、親族間の話し合いだけで済ませず、家庭裁判所での手続きが必要になります。
借金だけを放棄して、財産だけ受け取ることはできない
相続放棄をすると、借金などのマイナスの財産だけでなく、預貯金や不動産などのプラスの財産も相続できなくなります。
「借金は引き継ぎたくないけれど、実家だけは残したい」
「負債はいらないが、預金だけは受け取りたい」
このように、都合のよい部分だけを選んで相続することはできません。
ただし、相続の方法には「限定承認」という手続きもあります。
限定承認とは、相続によって得た財産の範囲内で、亡くなった方の借金などを引き継ぐ方法です。たとえば、財産と借金のどちらが多いのかはっきりしない場合に検討されることがあります。
もっとも、限定承認は相続人全員で行う必要があり、手続きも複雑です。家庭裁判所への申述のほか、その後の清算手続きなども必要になるため、実務上は簡単におすすめできる方法ではありません。
そのため、相続放棄をするかどうかは、プラスの財産とマイナスの財産を全体として確認したうえで、慎重に判断する必要があります。
なお、生命保険金などは、契約内容によっては相続放棄をしても受け取れる場合があります。
ただし、税金の取り扱いなども関係するため、個別に確認することをおすすめします。
空き家や不動産がある場合は、放棄後の管理にも注意
相続放棄をすれば、すべての問題がすぐに解決するわけではありません。財産によっては管理責任が発生することもあります。
たとえば、亡くなった方が住んでいた家が空き家になる場合、鍵の管理、雨漏り、近隣への迷惑、倒壊の危険など、現実的な問題が残ることがあります。
相続放棄をした後でも、状況によっては一定の管理上の対応が問題になることがあります。
特に不動産や空き家がある場合には、相続放棄をする前に、他の相続人の有無や、
放棄後に誰が管理するのかを確認しておくことが大切です。
相続放棄で後悔しないために
相続放棄は、亡くなった方の借金や負債を引き継がないための有効な手続きです。
一方で、期限や手続きの方法を誤ると、相続放棄ができなくなったり、親族間のトラブルにつながったりすることがあります。
特に注意したいポイントは、次の3つです。
1つ目は、3か月以内に手続きをすること。
2つ目は、故人の財産を不用意に使わないこと。
3つ目は、自分が放棄した後に、次の相続人が誰になるのか確認することです。
相続が発生した直後は、何から手をつければよいのかわからず、不安を感じる方も多いと思います。
借金の有無がわからない場合や、相続放棄をするべきか迷っている場合には、早めに状況を整理し、必要に応じて専門家へ相談することをおすすめします。
相続放棄は、早めの確認と正しい手続きが何より大切です。
「放棄すれば大丈夫」と安易に考えず、期限や親族への影響も含めて、慎重に判断しましょう。
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みしま行政書士事務所では、小平市・小金井市・西東京市・東久留米市周辺の方から、相続に関するご相談をお受けしています。
相続手続きでは、戸籍の収集や相続人の確認、財産や負債の整理など、まず全体の状況を把握することが大切です。一方で、不動産の相続登記は司法書士、相続税の申告は税理士、相続放棄の申述や相続人間で争いがある場合の対応は司法書士や弁護士など、内容によって関わる専門家が異なります。
当事務所では、相続手続きの入口として状況を整理し、必要に応じて信頼できる専門家へおつなぎすることも可能です。専門家をご紹介する際に、当事務所が紹介料をいただくことはありません。
相続放棄についても、期限や必要書類、他の親族への影響などを確認したうえで、ご相談者様の状況やお住まいの地域、ご希望に合わせて、司法書士や弁護士など適切な専門家へのお取次ぎをいたします。
「相続放棄をした方がよいのか、まだ判断できない」
「まずは相続人や財産の状況を整理したい」
「どの専門家に相談すればよいのかわからない」 このような段階でもご相談いただけます。
地域の身近な相談先として、ご家族の状況に合わせながら、無理のない形で相続手続きの準備を進められるようお手伝いいたします。