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遺言書を作成したい方へ|家族のために今からできる相続対策

  • 投稿:2026年07月28日
遺言書を作成したい方へ|家族のために今からできる相続対策

「遺言書」と聞くと、資産家の方や、家族同士で争いが起きそうな方だけが作るもの、というイメージを持たれるかもしれません。

しかし実際には、遺言書は特別な人だけのものではありません。
ご自身が亡くなった後、大切なご家族が困らないようにするための、とても身近な相続対策です。

相続が発生すると、預貯金の解約、不動産の名義変更、相続人同士の話し合いなど、さまざまな手続きが必要になります。遺言書がない場合、相続人全員で遺産の分け方を話し合い、遺産分割協議を行う必要があります。

相続人同士の関係が良好であれば問題ないと思われるかもしれませんが、実際には「誰がどの財産を受け取るのか」「実家をどうするのか」「生前に援助を受けていた人がいるのではないか」などをきっかけに、話し合いが進まなくなることがあります。

そのようなトラブルを防ぐために有効なのが、遺言書の作成です。

遺言書を作成するメリット

遺言書を作成しておくことで、ご自身の財産を誰にどのように引き継いでもらいたいのかを、あらかじめ明確にしておくことができます。

たとえば、

「自宅は同居している長男に引き継いでほしい」
「預貯金は子どもたちで分けてほしい」
「お世話になった人に財産の一部を渡したい」
「子どもがいないため、配偶者にできるだけ多く残したい」

といった希望がある場合、遺言書を作成しておくことで、その意思を形に残すことができます。

遺言書があることで、相続人同士の話し合いの負担が軽くなり、手続きも進めやすくなる場合があります。
残されたご家族にとっても、「本人がどう考えていたのかわからない」という不安が少なくなります。

遺言書を作成した方がよいケース

遺言書は、どなたにとっても有効な相続対策ですが、特に作成を検討した方がよいケースがあります。

たとえば、子どもがいないご夫婦の場合です。
配偶者がすべて相続すると思われがちですが、亡くなった方の親や兄弟姉妹が相続人になることがあります。遺言書がないと、配偶者と親族との間で遺産分割協議が必要になる可能性があります。

また、不動産が主な財産である場合も注意が必要です。
現金であれば分けやすいですが、自宅や土地などは簡単に分けることができません。誰が取得するのかを決めておかないと、相続人同士で話し合いがまとまらないことがあります。

そのほか、前婚の子がいる場合、相続人の関係が複雑な場合、特定の相続人に多く残したい場合、事業を後継者に引き継がせたい場合なども、遺言書の作成を検討する価値があります。

遺言書の種類

一般的によく利用される遺言書には、「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」があります。

自筆証書遺言は、ご自身で作成する遺言書です。費用を抑えて作成できる一方で、形式に不備があると無効になるおそれがあります。また、保管方法によっては、発見されなかったり、紛失・改ざんの心配があったりします。

公正証書遺言は、公証役場で公証人が関与して作成する遺言書です。費用はかかりますが、形式不備で無効になるリスクが低く、原本が公証役場で保管されるため安心感があります。

どちらの方法がよいかは、財産の内容や家族構成、ご希望によって異なります。

遺言書は「書けば終わり」ではありません

遺言書は、一度作成すれば絶対に変更できないものではありません。
財産の内容や家族関係が変わった場合には、見直しをすることができます。

たとえば、不動産を売却した場合、預貯金の内容が大きく変わった場合、相続人の状況が変わった場合などは、遺言書の内容が現在の状況に合っているか確認することが大切です。

古い内容のままにしておくと、かえって相続手続きが複雑になることもあります。

家族への思いやりとしての遺言書

遺言書は、「誰かに多く残すため」だけのものではありません。
残された家族が迷わず、できるだけ円満に手続きを進められるようにするための準備でもあります。

相続の場面では、普段は仲のよいご家族であっても、財産の分け方をめぐって意見が分かれることがあります。だからこそ、ご自身の意思を元気なうちに書面で残しておくことが大切です。

「まだ早い」と思っているうちに、病気や認知症などで遺言書の作成が難しくなることもあります。
遺言書は、思い立ったときに準備しておくことが安心につながります。

当事務所では、遺言書の作成を検討されている方に向けて、家族構成や財産内容、ご希望を丁寧にお伺いしながら、必要な書類の整理や文案作成のサポートを行っています。

「自分の場合、遺言書を作った方がよいのか」
「自筆証書遺言と公正証書遺言のどちらがよいのか」
「どのような内容を書けばよいのかわからない」

このようなお悩みをお持ちの方もいらっしゃいます。

小平市・小金井市・西東京市・東久留米市周辺の方へ

みしま行政書士事務所では、小平市・小金井市・西東京市・東久留米市周辺の方から、遺言書の作成に関するご相談をいただくことがあります。

遺言書は、急いで作るものというよりも、ご自身の考えやご家族の状況を整理しながら、少しずつ準備していくものです。

「今すぐ作るべきかはわからないけれど、一度話を聞いてみたい」
「自分の家族構成だと、どのような点に気をつければよいのか確認したい」
「公正証書遺言にした方がよいのか、自筆証書遺言でもよいのか知りたい」

このような段階でもご相談いただけます。
お住まいの地域やご家族の事情に合わせて、無理のない形で遺言書作成の準備を進められるよう、丁寧にサポートいたします。

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