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相続手続きで戸籍はどこまで集めればよい?初めての方にもわかりやすく解説

  • 投稿:2026年07月26日
相続手続きで戸籍はどこまで集めればよい?初めての方にもわかりやすく解説

相続手続きを進めるとき、多くの方が最初につまずくのが「戸籍集め」です。

金融機関などから「戸籍を提出してください」と言われても、具体的にどこまで集めればよいのか、わかりにくいものです。

相続手続きで戸籍が必要になる理由は、主に「亡くなった方の相続人が誰なのか」を確認するためです。
相続人を正確に確認するためには、現在の戸籍だけでは足りないことが多く、過去の戸籍までさかのぼって確認する必要があります。

基本は「亡くなった方の出生から死亡まで」

相続手続きでは、まず亡くなった方の出生から死亡までの連続した戸籍を集めるのが基本です。

なぜ出生までさかのぼる必要があるのかというと、亡くなった方に子どもがいるかどうかを確認するためです。

現在の戸籍だけを見ると、死亡時点の家族関係はわかります。
しかし、過去に結婚していたことがある場合、前婚の子がいる場合、認知した子がいる場合、養子縁組をしている場合などは、現在の戸籍だけでは確認できないことがあります。

そのため、相続人を正確に確認するには、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍を順番にたどる必要があります。

集める戸籍の種類

戸籍には、主に次のようなものがあります。

・現在戸籍
・除籍謄本
・改製原戸籍(かいせいげんこせき又はかいせいはらこせきと読む)

「現在戸籍」は、今使われている戸籍です。
「除籍謄本」は、その戸籍に入っていた人が結婚や死亡などで全員抜けた戸籍です。
「改製原戸籍」は、戸籍制度の変更やコンピュータ化などにより作り替えられる前の古い戸籍です。

相続手続きでは、これらをつなげて確認し、亡くなった方の出生から死亡までの親族関係が切れ目なくわかる状態にする必要があります。

相続人の戸籍も必要

亡くなった方の戸籍だけでなく、相続人の現在の戸籍も必要になります。

これは、相続人が現在も生存していることや、亡くなった方との関係を確認するためです。

たとえば、相続人が配偶者と子どもであれば、亡くなった方の死亡時の戸籍には配偶者や婚姻していない子どもは載っていますが、それ以外にも婚姻した子どもがいる場合は、その子どもの現在戸籍を用意することになります。

子どもがいない場合は戸籍の範囲が広がる

亡くなった方に子どもがいない場合は、親が相続人になることがあります。

この場合、子どもがいないことを確認するだけでなく、親が相続人になるかどうかを確認するための戸籍も必要になります。

さらに、親もすでに亡くなっている場合には、兄弟姉妹が相続人になることがあります。
兄弟姉妹が相続人になるケースでは、亡くなった方だけでなく、父母の戸籍を出生まで遡り、何人の兄弟がいるかを確認する必要があるため、集める戸籍の量が多くなりがちです。

兄弟姉妹が相続人になる場合は特に注意

兄弟姉妹が相続人になる場合、戸籍集めはかなり複雑になることがあります。

たとえば、亡くなった方に子どもがおらず、両親もすでに亡くなっている場合には、兄弟姉妹が相続人になります。

このときは、兄弟姉妹全員を確認するために、父母それぞれの出生から死亡までの戸籍が必要になります。
また、兄弟姉妹の中にすでに亡くなっている方がいる場合、その子ども、つまり甥や姪が相続人になることもあり、それらの方の戸籍も必要になります。

このようなケースでは、戸籍の数が多くなり、請求先の市区町村も複数にわたることがあります。

戸籍は本籍地の市区町村で取得

戸籍は、住所地ではなく本籍地の市区町村役場で取得します。

本籍地が現在の住所地と同じとは限りません。
また、結婚や転籍などにより、本籍地が何度も変わっている場合は、それぞれの本籍地の市区町村に戸籍を請求する必要があります。

遠方の市区町村に請求する場合は、郵送で取り寄せることもできます。
その場合、申請書、本人確認書類のコピー、定額小為替、返信用封筒などが必要になることが一般的です。

どこまで集めればよいかは家族構成によって変わる

相続手続きで必要な戸籍の範囲は、家族構成によって変わります。

配偶者と子どもが相続人になる場合は、比較的シンプルなことが多いです。
一方で、子どもがいない場合、兄弟姉妹が相続人になる場合、甥や姪が関係する場合などは、必要な戸籍が多くなります。

「亡くなった方の出生から死亡までの戸籍を集めれば終わり」と思われがちですが、実際には、相続人の順位や家族関係によって、追加で必要になる戸籍があります。

戸籍を集める目的は「相続人を確定すること」

戸籍集めの目的は、単に書類をそろえることではありません。

大切なのは、戸籍を読み取り、相続人が誰なのかを正確に確認することです。

相続人が1人でも漏れていると、遺産分割協議書が無効になったり、金融機関や法務局で手続きが進まなかったりする可能性があります。

そのため、戸籍はただ集めるだけでなく、内容を確認しながら、相続関係を整理することが大切です。 

戸籍収集は行政書士にお任せください

小平市・小金井市・西東京市・東久留米市周辺の皆様へ

相続手続きでは、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍を集める必要があるなど、想像以上に多くの書類が必要になることがあります。特に相続人が兄弟姉妹の場合は広域請求の制度も使う事ができず非常に苦労します。ご自身で戸籍を集める場合にはその都度、本籍地を確認し、必要な戸籍を判断しながら、全国の市区町村役場へ請求していく必要があるからです。

本籍地が何度も変わっている場合や、遠方の市区町村に請求が必要な場合には、時間や手間が非常にかかってしまいます。

みしま行政書士事務所では、まずお客様からご家族の状況や相続手続きの内容をお伺いし、必要となる戸籍の範囲を確認します。
そのうえで、行政書士が戸籍の取得を進め、相続人が誰になるのかを整理・確認するお手伝いをいたします。

「どこまで戸籍を集めればよいかわからない」
「平日に役所へ行く時間がない」
「相続人をきちんと確定してから手続きを進めたい」

このような場合は、戸籍収集の段階からご相談いただけます。
相続手続きを安心して進められるよう、必要な書類の収集と相続人の確認を丁寧にサポートいたします。

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