解決方法
不動産の維持管理も法律行為にあたりますので判断能力が無くなった後は、修繕や借主との賃貸借契約、売却などはできなくなります。
そのため任意後見契約を結んで判断能力が無くなった後に代わりに対応できる人を備えておくか、家族信託契約を結び、実質的な財産権は残したまま、形式的に所有権と維持管理権を他の人移し対応していただく方法をご案内いたしました。
結果、家族信託契約を選択され司法書士と提携しサポートさせていただきました。
CASE
[成年後見]
不動産をいくつか持っているオーナー様で今後自分になにかあっても不動産の維持管理を行っていきたいというご相談をいただいたケース
不動産の維持管理も法律行為にあたりますので判断能力が無くなった後は、修繕や借主との賃貸借契約、売却などはできなくなります。
そのため任意後見契約を結んで判断能力が無くなった後に代わりに対応できる人を備えておくか、家族信託契約を結び、実質的な財産権は残したまま、形式的に所有権と維持管理権を他の人移し対応していただく方法をご案内いたしました。
結果、家族信託契約を選択され司法書士と提携しサポートさせていただきました。
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