ご依頼の経緯
H社様はこれまで建築一式工事業の許可を持っていましたが、新たに内装工事の経験が豊富なスタッフが入社したことで、内装仕上工事の許可も取得できるのではないかと考えました。
しかし、建設業許可の業種追加には厳しい要件があり、過去10年間の実績を証明する必要があります。H社様は過去の請求書や入金記録が十分に保管されているか不安があり、また申請の進め方が分からなかったため、建設業許可に関する実績豊富な当事務所にご相談いただきました。
対応のポイントと工夫
業種追加の要件を満たすには、過去10年間(120カ月分)の内装工事の実績を証明しなければなりません。しかし、H社様には以下のような課題がありました。
- 過去の通帳の一部を処分してしまっていたため、入金記録が不足していた
- 請求書の多くが手書きで、一部判読できないものがあった
- 内装工事の実績がない月があり、合計120カ月分の証明が難しかった
このままでは申請が認められない可能性があるため、当事務所では実績証明の補強を含めたサポートを行いました。
具体的な対応内容
- 金融機関から過去の取引履歴を取得
H社様は一部の古い通帳を処分しており、過去の入金記録が不足していました。建設業許可の審査では、実際に工事を行い、対価を受け取っている証拠が必要なため、金融機関に依頼し、10年前まで遡れる入出金履歴を取得しました。 - 10年分の請求書を精査し、不足部分を補強
H社様の請求書は手書きのものが多く、一部が判読困難な状態でした。そこで、まったく読めない請求書は難しいですが、一部が読めないものについては過去の記録と照合し、再度作成してもらう対応を行いました。 - 不足している実績を補うため、新たな工事を追加
これまでの実績だけでは120カ月分の工事経験を証明できなかったため、H社様には新たな内装工事の案件を新たな社員の方に対応していただきました。- 約4カ月間、新たに内装工事の案件を増やし、経験を積む
- その間の請求書・入金履歴を確実に保管する
こうした取り組みにより、要件を満たすことができました。
- 業種追加の申請と許可期限の一本化
必要書類が揃った段階で、東京都に業種追加の申請を行いました。同時に、建築一式工事と内装仕上工事の許可期限を一本化する手続きを行い、今後の更新手続きを簡素化しました。
結果
H社様は無事に内装仕上工事の業種追加が認められ、建築一式工事と合わせて、より幅広い工事を請け負えるようになりました。また、許可期限の一本化により、今後の更新手続きの手間も軽減されました。H社様も新たな許可のもと、より多くの案件を受注できるようになり、事業拡大に向けた準備が整いました。
お客様の声
「業種追加の申請はこんなに大変だとは思いませんでした。過去10年分の資料を揃えるのは本当に大変でしたが、先生にサポートしていただき、無事に許可を取得できました。これで内装工事も正式に許可を得て受注できるようになり、事業の幅が広がりました。今後も建設業許可関連の手続きはお任せしたいです。」
担当者のコメント
建設業許可の業種追加は、新規許可取得と同じくらい厳格な審査が行われます。特に過去10年間の実績証明は、通帳や請求書などの書類が揃っていないと認められないケースも多く、H社様のように書類の不足や実績の欠落があると、追加の対応が必要になります。
今回のように、金融機関から取引履歴を取得したり、新たな工事を行って実績を積んだりすることで、業種追加の許可を取得できる可能性があります。当事務所では、書類の収集から証拠の補強、新たな実績の積み上げまで幅広くサポートいたします。
東京都東村山市で建設業許可の手続きにお悩みの方は、ぜひ当事務所までご相談ください。専門的な知識と経験を活かし、スムーズな許可取得をお手伝いいたします。