
みしま行政書士事務所
代表 三島 友紀
小平市、小金井市を中心に活動をしている行政書士。
個人の方向けの相続手続や後見人としての支援など、また企業向けの補助金や許認可申請を手掛けています。
CONTENTS
建設業を始める際に気になるのが「建設業許可が必要かどうか」。請負金額500万円以上の工事と軽微な建設工事の違い、許可が必要なケースについて詳しく解説します。許可の取得を検討している方は、地域密着で建設業に特化したみしま行政書士事務所へご相談ください。
目次
ご質問をいただきました。
「500万円を超えると建設業許可が必要と聞くけど、請求書を別々にしたりすれば大丈夫ではないでしょうか?」
実体が1つの工事であれば、請求書を別々にしても合算して請負金額として計算しなければいけません。500万円を超える工事には建設業許可が必要ですが、500万円には純粋な工賃だけでなくその他の金額も含まれており、わかりにくい点も多いので説明いたしますね。
請負金額が500万円以下の工事は「軽微な建設工事」とされ、建設業許可は不要です。そのため、個人事業主や小規模な工事を請け負う業者は、許可を取得せずに事業を始めることも可能です。
しかし、この後解説するように材料費が高額な場合は工賃そのものが少額でも許可が必要な場合があります。また近年では元請業者から建設業許可を持っている会社でないと下請工事を依頼できないケースも増えており、500万円以下の工事しか受注しない会社でも建設業許可を取得する方も多いです。
請負金額が500万円を超える建設工事を受注する場合、建設業許可が必要になります。この500万円には消費税や材料費、運搬費なども含まれるため、「工事費用が500万円以下だから大丈夫」と考えていると、実は許可が必要なケースもあります。
また、契約を分割し、請求書を別々に発行したとしても、実体として1つの工事であれば合算して判断されます。そのため、意図的に請求を分けて500万円以下に抑えたとしても、許可が不要になるわけではありません。
また現時点で500万円以下の工事しか受注していない場合でも、数年先の事業成長を考えると、建設業許可を早めに取得しておく方がいいというケースもあるでしょう。
建設業許可が必要となる基準として「請負金額500万円を超える工事」と定められていますが、建築一式工事は例外的な扱いとなっています。
建築一式工事とは、建築確認が必要となるような大規模で複雑な工事であり、総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事を指します。そのため、専門工事とは異なる基準が適用されます。
建築一式工事に該当する場合、軽微な建設工事の範囲が拡大されており、請負金額が1,500万円未満の工事または延べ面積150㎡未満の木造住宅を建設する工事は、建設業許可が不要となります。
このように、建築一式工事には特別な基準が設けられているため、許可が必要かどうかを判断する際には、工事の種類を正しく理解することが重要です。
例えばエレベーターの設置工事(機械器具設置工事)や太陽光発電設備の設置工事(電気工事)等では、材料費が高額になるため、工賃が少なくても許可が必要になることがあります。
ただし、特定建設業許可の元請業者が下請業者に発注する場合、下請金額には材料費を含めなくてよいとされています。
請負金額500万円の基準は税込み価格で判断されます。
例えば税抜460万円の工事でも、税込にすると500万円を超えてしまい、許可が必要になります。
契約書や請求書を分割しても、実体が1つの工事とみなされればそれらの金額は合算されて請負金額を計算することになります。
着手金・中間金・最終金と分割されていても、合計が500万円を超えれば許可が必要です。
建設業許可の取得には、複雑な要件や申請手続きが伴うため、スムーズに進めるためには専門家に相談するのが最善の方法です。
許可の要否でお悩みの方は、建設業に特化しているみしま行政書士事務所へお気軽にご相談ください。経験豊富な専門家が、丁寧にサポートいたします。
工事の種類や契約内容によっては、建設業許可が必要かどうかの判断が難しいケースもあります。許可の要否でお悩みの方は、みしま行政書士事務所へお気軽にご相談ください。
一般建設業と特定建設業の違いは、下請契約の金額にあります。特定建設業は、1件の工事で5,000万円以上(建築一式工事は8,000万円以上)の下請契約を元請けとして締結する場合に必要となる許可です。一方、下請契約の金額がこの基準を超えない場合は、一般建設業の許可で対応できます。
建設業許可には、知事許可と大臣許可の2種類があります。知事許可は、1つの都道府県内のみに営業所がある場合に必要な許可です。対して、大臣許可は、複数の都道府県に営業所を設置する場合に必要になります。許可の要件や審査基準はどちらも同じですが、管轄が異なるため申請先が変わります。
建設業許可を取得するためには、以下の主な要件を満たす必要があります。
建設業許可の申請には、例えば以下のような書類が必要になります。
みしま行政書士事務所への相談は、電話・メール・公式LINE・お問い合わせフォームから可能です。建設業許可の取得に関するご相談や申請手続きのサポートを希望される場合は、まずはお気軽にお問い合わせください。
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