
みしま行政書士事務所
代表 三島 友紀
小平市、小金井市を中心に活動をしている行政書士。
個人の方向けの相続手続や後見人としての支援など、また企業向けの補助金や許認可申請を手掛けています。
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子どもがいない方にとって、相続のことを考えた時に「自分の甥や姪は相続人になれるのだろうか?」と疑問を抱く方もいらっしゃるでしょう。
本記事では、甥や姪が相続人となるケースや代襲相続の仕組み、遺留分や相続税の取り扱いなど甥や姪が相続人になる場合の注意点等を初心者にもわかりやすく詳しく解説しました。
相続の基本を理解し、円滑な手続きを進めるための参考にしてください。
目次
子どもがいない方にとって、相続のことを考えた時に「自分の甥や姪は相続人になれるのだろうか?」と疑問を抱く方もいらっしゃるでしょう。
本記事では、甥や姪が相続人となるケースや代襲相続の仕組み、遺留分や相続税の取り扱いなど甥や姪が相続人になる場合の注意点等を初心者にもわかりやすく詳しく解説しました。
相続の基本を理解し、円滑な手続きを進めるための参考にしてください。
相続が発生した際、亡くなられた方(被相続人といいます)の財産を誰が受け取る権利を持つのかは民法によって定められています。受け取る権利を持つ人のことを「法定相続人」といいますが、日本の民法では、被相続人との親族関係に応じて、法定相続人の範囲と順位が定められています。
まず、最も関係性が近しい人として配偶者があり、配偶者は常に相続人となります。配偶者は、被相続人が亡くなった際、どのような状況でも必ず相続人となります。
配偶者以外の相続人には順位が設けられており、以下のようになります。
このように、配偶者以外の相続人は被相続人との関係性に応じて順位が定められており、上位の順位に該当する相続人がいる場合、下位の順位の人は相続人とはならず相続の権利は発生しません。
また、これまで述べた内容は遺言書がない場合ですが、遺言書が存在する場合、被相続人は法定相続人以外の者や、下位の順位の相続人に財産を遺贈することが可能です。たとえば、祖父母や甥姪、友人や慈善団体などに財産を譲ることができます。ただし、法定相続人のうち配偶者及び第一順位と第二順位の相続人には最低限の取り分である遺留分が保障されており、遺言によっても侵害できない部分があります。遺留分については後述します。
相続において、甥や姪が相続人となるケースは限定的です。前述した通り、法定相続人の順位は以下のようになっています。
甥や姪は、これらの順位には「直接」該当しません。したがって、通常の状況では甥や姪が相続人となることはありません。
しかし、特定の条件下であれば兄弟姉妹に代襲相続が発生し、甥や姪が相続人となる場合があります。
代襲相続とは、本来相続人となるべき者が相続開始前にすでに死亡していた場合、その者の子どもが代わりに相続する制度です。これは、相続権を次の世代に引き継がせるための仕組みであり、民法によって定められています。(第二順位の場合は、親がすでに死亡していた場合祖父母が存命であれば祖父母が相続人となりますが、これは代襲相続とはいいません)
民法第887条第2項では、以下のように規定されています。
被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。
つまり、被相続人の子どもが相続開始前に死亡している場合、その子ども、すなわち孫が代襲相続人となります。
また、第887条第2項には「第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったとき」という一文があります。この文によって代襲相続では「死亡」以外にも「相続欠格」や「排除」によっても発生する事となっています。相続欠格と排除については以下のようなものです。
このように被相続人に対し非行を行ったり、不正の手段で相続財産を手に入れようとした相続人は、相続できなくなる制度となっていますが、その場合でも代襲相続が発生するようになっています。
さらに、民法第889条第2項では、兄弟姉妹に関する代襲相続について以下のように定められています。
第八百八十七条第二項の規定は、前項第二号の場合について準用する。
※前項第二号の場合とは、兄弟姉妹が相続人となる場合です。
兄弟姉妹が被相続人より先に亡くなっていた場合や、相続欠格・排除により相続権を失っている場合、その子である甥や姪が代襲相続人として、兄弟姉妹の代わりに相続権を取得します。
この代襲相続の制度によって、兄弟姉妹が相続権を失っていた場合でも、甥や姪は代襲相続人として相続権を取得することができます。兄弟姉妹本人が相続できない場合でも、その子どもである甥や姪が相続の道を引き継げる仕組みになっているのです。
甥や姪が代襲相続人となるための主な条件は以下の通りです。
これらの条件が揃った場合、甥や姪が代襲相続人として相続権を持つことになります。
具体的な例をあげると、被相続人に配偶者と兄がいたような場合で、その兄が既に亡くなっており、兄の子どもである甥がいる場合、甥が代襲相続人として相続権を持ち配偶者と甥で相続をすることになります
ただし、代襲相続が認められるのは兄弟姉妹の場合一代限りです。つまり、甥や姪がすでに亡くなっていたとしても、その子ども(大甥・大姪)は代襲相続人にはなれません。これは、子→孫→曾孫と続く直系の代襲とは異なる点であり、兄弟姉妹に関する代襲相続の特徴の一つです。
このように、甥や姪が相続に関わるケースは、民法の条文に基づいて制度的に整理されていますが、条文は複雑で、誤解も生じやすいため、実際に該当する可能性がある場合は専門家へ相談されることをおすすめいたします。
甥や姪が代襲相続人となった場合、その相続分は「本来、相続するはずだった兄弟姉妹の取り分を引き継ぐ形」で決まります。つまり、甥や姪自身が独自の割合で相続するのではなく、その親(被相続人の兄弟姉妹)が本来相続する予定だった相続分を、代襲して取得するという考え方が基本です。
この点は、相続の公平性や、世代を超えて財産を受け継ぐ代襲制度の趣旨に沿って設計されており、実務においてはとても重要なルールとなります。
具体的な相続分の理解を深めるために、3つの代表的なパターンを挙げて詳しく解説します。
たとえば、被相続人には配偶者がいて、子どもはいない。さらに親、兄弟姉妹はすでに亡くなっているという場合です。この場合、兄弟姉妹の代襲相続人として甥や姪が相続権を持ちます。
民法では、配偶者と兄弟姉妹が相続人となる場合、配偶者は4分の3、兄弟姉妹は4分の1を取得すると定められています。したがって、兄弟姉妹の代襲相続人である甥や姪は、この4分の1を兄弟姉妹の人数に応じて按分した相続分を、それぞれの親に代わって取得します。
仮に、被相続人の兄弟姉妹が1人いて、すでに亡くなっておりその子ども(甥)が1人いた場合、配偶者が財産の4分の3、兄弟姉妹が4分の1となります。兄弟姉妹はすでに死亡しているためその子である甥が4分の1を相続するということになります。
甥が複数いる場合は、兄弟姉妹1人分の相続分をその子(甥・姪)でさらに等分する形になります。
このケースはやや複雑です。たとえば、被相続人の兄弟姉妹が長男・次男・三男と3人おり(被相続人は四男)、そのうち長男1人が生存しており、残る次男と三男2人はすでに死亡。そして次男には甥が1人、三男には甥姪が2人いるとします。
この場合、配偶者が4分の3相続し、兄弟姉妹全体が取得する法定相続分4分の1を、存命の兄弟姉妹と甥姪で按分します。
上記のケースの場合であれば、兄弟姉妹が全員で4人。亡くなった被相続人を除いて全員生存しているとしたら3人兄弟姉妹で、それぞれが4分の1のさらに3分の1ずつ、つまり12分の1ずつの相続分を持ちます。
そして3人の兄弟姉妹のうち次男・三男の2人がすでに亡くなっており次男には甥が1人、三男には甥姪が2人いることになるので親である兄弟姉妹が得るはずだった相続分を人数で分け合うことになります。
このように、甥や姪の相続分は、親である兄弟姉妹が得るはずだった法定相続分を人数で分け合うことになります。
生涯独身のように配偶者と子がおらず、親もすでに亡くなっているケースでは、相続人が兄弟姉妹(または甥・姪)だけとなります。この場合兄弟姉妹の人数に応じて相続分が等分されます。
たとえば、②と同様に被相続人の兄弟姉妹が長男・次男・三男と3人おり(被相続人は四男)、そのうち長男1人が生存しており、残る次男と三男2人はすでに死亡。そして次男には甥が1人、三男には甥姪が2人いるケースを考えてみます。
今回は配偶者がいないので、兄弟姉妹が全員で4人。亡くなった被相続人を除いて全員生存しているとしたら3人の兄弟姉妹で3分の1ずつ相続することになります。
そして3人の兄弟姉妹のうち次男・三男の2人がすでに亡くなっており次男には甥が1人、三男には甥姪が2人いることになるので以下のような分割割合になります。
甥や姪が代襲相続人として相続に関与するケースはでは、実務上も多くの注意点があります。法的に相続人となれるとはいえ、様々な法的な制度の違い、相続手続きの負担や、心理的なトラブルリスクなど、配偶者と直系の子だけの相続とは異なる特徴がいくつも存在します。
以下に、甥や姪が相続に関わる際の主な注意点を詳しくご紹介します。
遺留分とは、相続人に対して法律上保障されている「最低限の取り分」のことです。遺言で財産の全額を特定の人物に譲るように書かれていた場合でも、配偶者や子、親などの直系相続人には一定の相続分が保障されており、「遺留分侵害額請求」をする事で回復できる制度です。
しかし、甥や姪にはこの遺留分が認められていません。兄弟姉妹およびその代襲相続人である甥姪は、遺留分を請求する権利を持たないため、遺言で特定の人間に財産が渡ってしまった場合、その内容に異議を唱えることは原則としてできません。
たとえば、被相続人が遺言書で「全財産を特定の第三者に遺贈する」と記載していた場合、甥や姪はそれに対して法的に介入できず、一切の相続財産を受け取れないという可能性もあります。
遺留分については別途、後述します。
甥や姪が相続する場合、相続税の負担が重くなることも大きな注意点です。税法上、被相続人の一等親の血族及び配偶者以外の者が相続人になる場合、相続税の2割加算という制度が適用されます。
たとえば、仮に相続税額が300万円と算出された場合、甥や姪が相続する場合には、これに20%が上乗せされ、360万円の納税が必要になります。この2割加算制度は、血縁関係が遠くなるほど、財産を受け取ることによる税負担を重くしようとする仕組みであり、甥や姪は(兄弟姉妹も)この仕組みの対象となってしまうので相続税が発生するケースでは他の相続人の場合と比べ不利な立場に置かれていると言えます。事前に相続税の試算や納税資金の準備が必要なケースもあり、専門家による相続税対策の重要性は非常に高いです。
なお相続税についての個別具体的な相談については提携している税理士をご紹介させていただいています。
相続税の2割加算についても後述します。
甥や姪は、被相続人の兄弟姉妹が亡くなっていた場合に代襲相続で相続人となりますが、この代襲は一代限りとされています。つまり、甥や姪がすでに亡くなっていた場合、その子(大甥・大姪)には相続権は発生しません。
一方で、被相続人の「子」が死亡している場合には、その子である「孫」が相続でき、さらにその孫が亡くなっていれば「曾孫」にも相続権が移るという、いわゆる「数次代襲(再代襲)」が認められています。
甥や姪にはこの数次代襲が適用されないため、代襲の範囲が狭くなっており、注意が必要です。特に、相続人調査を行う際には、この代襲の限界を把握したうえで、誰に相続権があるのかを正確に確定する必要があります。
甥や姪と被相続人との関係は、直系の親族ほど密接ではないことが多く、交流が少なかったり、面識がほとんどないケースもあります。そのため、遺産分割協議の場で、他の相続人と意見が食い違ったり、感情的な対立に発展するリスクが高まります。
「争族(そうぞく)」という言葉があるように、相続は感情の問題に発展しやすく、財産の多寡に関わらず、親族間の関係悪化を引き起こす原因にもなります。特に、被相続人が遺言を残していなかった場合や、遺産の分け方について明確な基準がない場合、トラブルの火種になりやすいです。
そのため、甥や姪が相続人となるケースでは、できるだけ第三者の専門家が介入し、冷静かつ中立な立場で協議を進めることが望ましいと言えるでしょう。
甥や姪が相続人となる場合、実務上もっとも大変なのが、相続に必要な戸籍謄本や相続関係説明図の作成といった書類に関する事柄です。
被相続人から見て甥や姪が相続人となる場合、相続人の特定には以下のような書類が必要になります。
相続人が兄弟姉妹やその子である甥、姪の場合は被相続人と兄弟姉妹の関係や兄弟姉妹の人数の確定の為には被相続人の両親の戸籍も出生まで遡らないといけなく、これらを取得するためには、市区町村役場で数十年分、場合によっては百年以上前の戸籍までさかのぼる必要があります。古い戸籍は手書きで読みづらく、解読に時間がかかることもありまし、書類を集めたとしても、相続人が多数であればあるほど、遺産分割協議書の作成や押印・印鑑証明書の取得といった作業も煩雑になります。
そのため、相続手続きが負担に感じる場合は、行政書士や司法書士など、相続に詳しい専門家に依頼することも現実的な選択肢です。
相続における「遺留分(いりゅうぶん)」とは、特定の法定相続人に法律上保障されている最低限の取り分のことです。これは、被相続人が遺言などで一部の相続人に不公平な遺産分割を指示した場合でも、法律によって保障された取り分を確保できる制度であり、相続人の権利保護を目的としています。
民法では、以下の相続人に対して遺留分が認められています。
これらの相続人は、被相続人との関係が近いため、生活保障や扶養の観点から最低限の財産を受け取る権利が保障されています。たとえば、子どもが相続人である場合、全財産を他人に遺贈する遺言があったとしても、その子どもは遺留分を侵害されたとして、法的に一定の財産を請求することができます。これを「遺留分侵害額請求」と呼びます。
一方で、甥や姪には遺留分が認められていません。そもそも兄弟姉妹に遺留分がありません。
これは、甥や姪が被相続人との親等が遠く、扶養関係や生活基盤が一体ではないことが一般的であるため、遺留分によって保護される必要性が低いとされているからです。
つまり、被相続人が遺言書を作成し、全財産を第三者や特定の相続人に譲る旨を記していた場合であっても、甥や姪はその内容に対して法的に異議を申し立てることができないのです。
この点は、実際に遺言書が存在する相続で大きな違いを生むことがあります。たとえば、甥や姪が代襲相続人となり法定相続人として扱われるケースでも、遺言によって排除されていた場合、それを覆す法的手段は基本的に存在しません。
甥や姪が相続人となる可能性がある場合、被相続人が遺言書を作成していたかどうかは極めて重要な意味を持ちます。遺言があればその内容が優先され、甥や姪が一切の財産を受け取れないという結論に至るケースもあるためです。
そのため、どの相続でも必要となる事ですが特に兄弟姉妹や甥姪が相続人となるケースは、公正証書遺言が存在しないか公証役場で確認したり、自筆証書遺言がないか法務局の保管制度の利用歴がないか、自宅内に保管されていないか確認することが大切です。
遺言書が発見された場合は、どのような内容であれ、甥や姪には「異議申し立て」をする法的余地が基本的に存在しない点には十分注意が必要です。
相続税は、相続によって取得した財産に対して課される税金ですが、相続人の「関係性」によって違いがあります。甥や姪が相続人となる場合、法定相続人ではあるものの、「直系の相続人(配偶者・子・親など)」とは扱いが異なり、相続税の2割加算の対象となる点に注意が必要です。
相続税法では、被相続人の一等親の血族及び配偶者以外の者が相続人になる場合、相続税が2割加算されると定められています。これは、相続によって財産を取得する者の関係性が遠くなるにつれ、税負担を重くするという制度設計です。
この「2割加算制度」は、法定相続人の中でも、兄弟姉妹およびその代襲相続人である甥や姪などに適用されます。たとえ、被相続人の親しい親族であっても、直系ではないというだけで、同じ金額の遺産を相続した場合でも税金が多くかかることになります。
たとえば、同じ2,000万円の財産を相続した場合、配偶者や子であれば通常の相続税が適用されますが、甥や姪が受け取る場合は、その相続税に20%が上乗せされます。
ここで、具体的な数字を用いて相続税額のイメージをつかんでみましょう。
※個別具体的な相続税の試算は税理士でないとしてはいけません。ここではイメージをつかんでいただく為に事例を記載します。
相続税の基礎控除額は以下のとおりです:
1億円 − 4,200万円= 課税対象額:5,800万円
1人あたり:2,900万円の課税取得
相続税速算表(一般の人の場合)によると:
※本来は385万円×2=770万円を実際の相続財産の分割割合によって按分しますが、今回は5,000万円ずつ(50%)の為省略
甥・姪は2割加算の対象のため
2人分で:924万円の納税額
このように、被相続人の直系でない甥や姪が相続することで、相続税額が通常より大きくなることがわかります。相続税発生の可能性がある場合、事前に専門家と連携し、相続シミュレーションを行っておくことが極めて重要です。
甥や姪が相続人となるケースとは「代襲相続」によって兄弟姉妹の相続権を引き継ぐ事によって起こります。しかし、直系卑属等との法律上の違いや手続きや感情面での話し合いの難しさを正しく理解しておかないと、思わぬトラブルや負担につながることがあります。
甥や姪が相続人となるためには、被相続人に子や親などの直系の相続人がいないという条件が前提となります。その上で、被相続人の兄弟姉妹がすでに亡くなっているか、相続権を失っている場合に限り、甥や姪が代襲相続人として相続権を得ることになります。
また、たとえ法定相続人として扱われたとしても、甥や姪には遺留分が認められておらず、相続税が2割加算されるなど、直系の相続人とは大きく異なる扱いを受ける点には注意が必要です。遺言書がある場合は全く財産を受け取れないことも珍しくなく、また、納税負担が重くなるため、事前のシミュレーションや対策が極めて重要です。
さらに、甥や姪が相続人になる場合、戸籍の収集や相続関係図の作成、遺産分割協議書の作成といった実務上の手続きも非常に複雑で難易度が高いものになります。被相続人の出生からの戸籍をさかのぼるだけでなく、その両親の戸籍、甥や姪の親(故人の兄弟姉妹)の戸籍、そして甥や姪自身の戸籍と、多数の書類を取得しなければならないケースが多く、一般の方にとっては大きな負担となりがちです。
また、甥や姪は被相続人との関係が必ずしも近くないため、相続をめぐって「争族」と呼ばれるトラブルに発展する可能性も高いといえます。たとえば、他の相続人と価値観や意見が合わなかったり、遺言の内容が不公平だと感じた場合に、話し合いが長引いたり、感情的な対立に陥るケースも少なくありません。
このような背景から、甥や姪が関わる相続では、制度の理解と専門家のサポートが極めて重要です。少しでも疑問や不安がある場合には、相続に詳しい行政書士や司法書士、税理士などの専門家に早めに相談することで、スムーズに手続きを進め、不要なトラブルを避けることが可能になります。
当事務所では、相続人の調査から遺産分割協議書の作成、預貯金の名義変更・解約、司法書士や税理士への取次ぎまでをワンストップで対応しています。相談は初回無料ですので、「もしかして甥や姪が相続人になるかもしれない」「何から手をつけてよいかわからない」という方は、ぜひお気軽にご相談ください。
相続が発生した際、まず最初に行うべきは「遺言書の有無の確認」です。遺言書がある場合とない場合では相続の進め方がまるで異なる事からまず最初に確認する事が肝心です。
次に、相続手続きに必要となるのが「相続人の確定」です。戸籍謄本を取り寄せ、被相続人の出生から死亡までをたどる必要があります。特に甥や姪が相続人になる場合は、親や兄弟姉妹の戸籍もたどらなければならず、相続人の特定はより複雑になります。
その後、「相続財産の確定」を確認します。不動産の評価を確認し、金融機関の預金の段高証明を発行するなどしていきます。その後相続人間で相続財産の分割方法を話し合い、遺産分割協議書を作成。名義変更や解約に進みます。
相続にはいくつかの法定期限が設けられています。特に重要なものは以下のとおりです。
これらの期限は一度過ぎてしまうと、法的に不利な立場に立たされることもあるため、早めの対応が重要です。
原則として遺産分割協議書の作成は必要です。これは、複数の相続人が誰にどの財産を相続させるかを明文化したもので、銀行での預金解約や不動産の名義変更、証券の名義変更など、あらゆる手続きに必要であり、将来的な争い事の防止の為にも必要です。
特に甥や姪が相続人に含まれる場合、相続人の数が増えることが多く、遺産分割協議書の調整には時間がかかる傾向があります。全員の合意が必要であり、1人でも署名・押印を拒否すれば協議は成立しません。こうした事態を避けるためにも、専門家の同席をおすすめします。
戸籍の収集範囲は「被相続人の出生から死亡まで」が原則です。ただし、甥や姪が相続人となる場合は、被相続人の親、兄弟姉妹の出生・婚姻・死亡なども証明する必要があるため、甥や姪の祖父母にあたる親、親にあたる兄弟姉妹の戸籍も集めなければなりません。
場合によっては、明治時代の戸籍までさかのぼることもあり、さらには令和6年3月1日から施行された戸籍証明書の広域交付制度は配偶者か直系卑属、直系尊属でなければ請求できない為、兄弟姉妹の相続の場合、収集に3か月以上かかることもあります。こうした古い戸籍は手書きで判読が難しく、読解と解釈に知識が必要になるため、行政書士などの専門家に依頼することで、時間と労力を大きく節約できます。
結論から言えば、できるだけ早い段階での相談が望ましいです。特に以下のような状況に該当する場合は、専門家の関与が非常に重要です。
行政書士は戸籍の取得や相続関係説明図の作成、遺産分割協議書の作成など、手続き全般をサポートでき、税理士や司法書士との連携で、相続税申告や登記申請も連携先で進めることが可能です。
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