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相続での自動車の名義変更方法を徹底解説|必要書類・費用・注意点まで初心者向けにわかりやすく紹介

  • 投稿:2025年03月28日
相続での自動車の名義変更方法を徹底解説|必要書類・費用・注意点まで初心者向けにわかりやすく紹介

相続によって自動車の所有者が亡くなった場合、その自動車の「名義変更」の手続きが必要になります。名義変更は相続が発生した後、預貯金の解約や不動産の名義変更と共に忘れずに行わなければいけません。この記事では、相続による自動車の名義変更について、初めての方にもわかりやすいように、流れや必要書類、費用、さらには軽自動車や二輪車などのケース別の手続き方法まで、丁寧に解説していきます。

目次

はじめに

相続によって自動車の所有者が亡くなった場合、その自動車の「名義変更」の手続きが必要になります。名義変更は相続が発生した後、預貯金の解約や不動産の名義変更と共に忘れずに行わなければいけません。

道路運送車両法では、所有者に変更があった場合、新たな所有者はその事由が発生した日から15日以内に移転登録を行う必要があると定められています。相続の場合、法律上いつまでに名義変更を行わなければいけないと定めてはいませんが、早めに手続をしておきましょう。

この記事では、相続による自動車の名義変更について、初めての方にもわかりやすいように、流れや必要書類、費用、さらには軽自動車や二輪車などのケース別の手続き方法まで、丁寧に解説していきます。

自動車の名義変更の流れ

相続による自動車の名義変更は、一般的に以下のような手順で進めていきます。

  1. 車検証を確認
  2. 誰が相続するかを決める
  3. 遺産分割協議書の作成
  4. その他の必要書類の収集
  5. 車庫証明の申請
  6. 運輸支局で手続

車検証を確認する

まずは、自動車の「車検証(自動車検査証)」を確認しましょう。ここで記載されている「所有者」の名義が被相続人になっているかを確認します。ローン中の車両などの場合、所有者が信販会社などになっていることもあるため、誰の名義なのかを正確に把握することが必要です。

誰が相続するかを決める

自動車を誰が相続するかを相続人全員で話し合い決定します。話し合いの結果、特定の相続人が自動車を取得することが決まったら、次のステップに進みます。また特定の相続人1人ではなくとも複数の相続人で相続することもできます。

遺産分割協議書の作成

誰が自動車を相続するかが決まったら、それを文書として残すために「遺産分割協議書」を作成します。不動産や預貯金の手続きにも遺産分割協議書は必要になりますので作る方も多いと思いますが、自動車も忘れない様に記載しておきましょう。協議書には相続人全員の署名と実印が必要となります。また、100万円以下の価格の自動車であれば遺産分割協議成立申出書と言われる簡易的な書類で手続きをすることができます。

その他の必要書類の収集

名義変更には後述する様々な書類も必要です。戸籍謄本や印鑑証明書。代理人に手続きを委託する時は委任状等も必要です。また手続きの際にナンバープレートが変更になる場合は陸運支局に自動車を持ち込む必要もあるので、遠方にある場合等は持ってくる段取りをしましょう。

車庫証明の申請

自動車の名義変更時は、「車庫証明(自動車保管場所証明書)」が必要になります。これは、新しく所有者となる相続人が自動車を保管する場所を証明する書類で、駐車場の住所を管轄している警察署に申請を行います。2025年4月1日からはオンラインでも申請ができるようになります。

運輸支局で手続

車庫証明を含む申請書類が揃ったら、管轄の運輸支局で名義変更の手続きを行います。ナンバープレートが変わる場合は自動車を運輸支局に持ち込む事が必要になります。手数料を払い、窓口で申請すると新しい所有者の名前が記載された車検証が交付されます。ナンバープレートが変わる場合は、古いナンバープレートを車から外して新しいナンバープレートに交換してもらいます。自動車に新しいナンバープレートを付けたら係の方に封印をしてもらいます。

自動車の名義変更の必要書類

相続による自動車の名義変更では、多くの書類を準備する必要があります。主な必要書類は以下のとおりです。

  1. 申請書
  2. 手数料納付書
  3. 自動車検査証
  4. 自動車保管場所証明書(車庫証明書)
  5. 相続人の印鑑証明書、印鑑
  6. 遺産分割協議書、または遺言書、または遺産分割協議成立申出書
  7. 法定相続情報一覧図、または戸籍謄本・戸籍の全部事項証明書

それでは、これらの書類について順に解説していきます。

申請書

名義変更手続きには専用の申請書が必要です。これは運輸支局や軽自動車検査協会で配布されているほかインターネットでもダウンロードが可能です。必要事項を記入して窓口に提出します。

手数料納付書

名義変更には登録手数料が発生します。この手数料を支払うための「手数料納付書」も必要書類のひとつです。陸運支局で申請書と一緒にもらい、同時に手数料分の印紙を貼り付けるのが一般的です。

自動車税(環境性能割・種別割)申告書

名義変更と同時に各都道府県の税事務所に変更の内容を申告するための用紙です。陸運支局内にある都税事務所でもらうことができます。

自動車検査証

いわゆる「車検証」です。名義変更では新しい所有者の名前に車検証を書きかえます。書き換えは古い車検証と引き換えに行われますので車検証は忘れずに持っていきましょう。

自動車保管場所証明書(車庫証明書)

普通自動車の場合、新たな所有者の使用本拠地で車を保管する場所があることを証明する「車庫証明書」が必要です。あらたな所有者と被相続人とが同居していたような場合など保管場所が変わっていないケースもありますが、その場所を使用する人が変わりますので新たな車庫証明が必要になります。

相続人の印鑑証明書、印鑑、委任状

遺産分割協議書などに押印された印鑑が実印であることを証明するため、「印鑑証明書」が必要です。また、窓口で書類に押印する場面もあるため、実印そのものも持参しましょう。印鑑証明書は発行から3か月以内のものを用意してください。

代理人に手続きを依頼する時は委任状に実印を押印したものが必要になります。

遺産分割協議書、または遺言書、または遺産分割協議成立申出書

自動車を誰が相続するかを証明する書類として、いずれかが必要です。相続人全員での話し合いによる合意がある場合は「遺産分割協議書」、被相続人の遺言がある場合は「遺言書」、自動車の価格が100万円以下である場合は「遺産分割協議成立申出書」を提出します。

法定相続情報一覧図、または戸籍謄本・戸籍の全部事項証明書

被相続人と相続人の相続関係を証明するために必要で被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本や相続人全員の戸籍が必要になります。

近年では「法定相続情報一覧図」を提出するケースが増えており、これにより戸籍の束をすべて提出する手間を省くことができます。

自動車の名義変更にかかる費用

相続による自動車の名義変更手続きには、以下の費用が発生します。

登録手数料

名義変更の際には、運輸支局での登録手数料として500円の印紙代が必要です。これは「手数料納付書」に収入印紙を貼付して納付します。

車庫証明の取得費用

普通自動車の名義変更には、車庫証明の取得が必要となります。これに関連する費用は以下のとおりです

  • 自動車保管場所証明書交付手数料(申請時):2,100円
  • 保管場所標章交付手数料:500円

これらの手数料は警察署で車庫証明の申請時に交付手数料を支払い、受取時に標章交付手数料を支払います。

なお、2025年4月1日以降は自動車保管場所標章制度が廃止されることになっております。また同時にオンラインでの申請ができるようになります。4月1日以降の手数料は以下のとおりです。

警察署での窓口申請 2,400円

OSSを使った申請 2,300円

ナンバープレートの変更費用

自動車の使用の本拠の位置が変更になり管轄が変わる場合はナンバープレートも変更になります。「多摩」ナンバーから「足立」ナンバーになるなど。ナンバープレートが変更となる場合はナンバープレートの料金が発生します。

  • 一般的なナンバープレート:1,450円
  • 字光式ナンバープレート:2,860円
  • 希望ナンバー:4,140円

さらに、図柄入りナンバープレートを選択する場合は、別途料金がかかります。詳細は運輸支局や軽自動車検査協会で確認してください。

名義変更後に行うこと

相続による自動車の名義変更が完了しても、それで全ての手続きが終わるわけではありません。名義変更後にも忘れずに行うべきことがあります。ここでは、名義変更が完了した後に必要な主な対応について解説します。

自動車保険の名義変更

まず行うべきことは、自動車保険(任意保険)の名義変更です。所有者が変わった場合は必ず保険会社に連絡し、名義変更の手続きを行いましょう。所有者の年齢等によって保険料も変わります。等級を引き継げる場合もありますので保険会社に確認を行いましょう。名義変更を怠ると、事故の際に補償が受けられないおそれもあります。

自賠責保険は、車両に付帯する保険で強制的に加入することが法律で定められているので急いで変更する必要はありませんが任意保険と同時に変更しておくことをお勧めします。

税申告

名義変更した場合は、名義変更をすると同時に都税事務所に自動車税に関する変更を通知する必要があります。なお、相続が原因による自動車の名義変更の場合は年式が新しい車だったとしても自動車取得税は発生しません。

軽自動車の場合

相続による軽自動車の名義変更は、普通自動車とは異なる点がいくつかあります。間違えない様に違いを把握しておきましょう。

手続きは軽自動車検査協会で行う

軽自動車の名義変更手続きは、「軽自動車検査協会」の各支所で行います。運輸支局では対応しておらず、運輸支局とは場所が離れている事も多いため、場所を間違えないよう注意しましょう。

車庫証明は原則不要

軽自動車の場合、名義変更にあたって車庫証明は原則不要です。ただし車庫証明の届出は法令で定められているため、名義変更が終わった後に最寄りの警察署で届出を行います。この際に500円の手数料がかかります。

(令和7年4月1日以降取扱いが変わり、手数料は無料になります)

必要書類の違い

軽自動車の名義変更に必要な書類は、普通自動車と比べ簡易になっています。

被相続人が亡くなった事がわかる戸籍と被相続人と新しい所有者との関係性がわかる戸籍と新しい所有者の住民票、車検証があれば名義変更ができます。

ナンバープレートの変更

名義変更に伴って使用本拠地(住所)が変わる場合、ナンバープレートも変更が必要になります。普通自動車の場合は封印があり外せないようになっているので陸運支局に車両を持ち込む必要がありますが、軽自動車の場合はドライバーで自由に外せるのでナンバープレートのみを持っていく事もできます。

二輪車の場合

相続による二輪車の名義変更も、排気量によって手続きの窓口や必要書類が異なります。普通自動車や軽自動車と比べて見落とされやすいですが、当然二輪車もナンバープレートがついており、相続時には正しく手続きを行う必要があります。

排気量による手続き窓口の違い

二輪車の名義変更は、排気量によって手続きの窓口が異なります。

  • 125cc以下(原付)
    市区町村役場で手続きを行います。比較的簡易な手続きで済むので新たな所有者の免許証など身分証明書があれば手続できます。
  • 126cc以上〜250cc以下(軽二輪)
    軽自動車検査協会ではなく、地域の運輸支局で手続きします。手続きとしては軽自動車と同じような手続きになり遺産分割協議書は必要ありません。
  • 251cc以上(小型二輪)
    こちらも運輸支局が窓口となります。記入する書類は少し増えますがこちらも遺産分割協議書は必要ありません。

ローン支払い中で所有者が被相続人ではない場合

相続対象の自動車がローンで購入されたものであり、車検証の「所有者」欄に信販会社やディーラーなどの名義が記載されている場合、名義変更の手続きの前に信販会社への連絡・相談が必要です。

所有者がローン会社などの場合の対応

ローン支払い中の車両の多くは、名義上の所有者が購入者(被相続人)ではなく、販売店やローン会社になっています。

相続人がこの自動車を引き継ぎたい場合、まずはローン会社や販売店に連絡を取り、被相続人が亡くなった旨を伝えるとともに、所有権解除に必要な手続きについて確認する必要があります。通常、ローンが完済されていれば、一定の書類(完済証明書など)を提出することで、所有権の解除が可能です。

ローンが未完済の場合の選択肢

ローンがまだ残っている場合、相続人は信販会社等の許可を得てローンを引き継ぐか、ローンを現金で、又は他の金融機関等で借りて一括返済するか検討することになります。ローン会社によっては、相続人による名義変更やローンの引き継ぎを認めていない場合もあります。

いずれにしても、所有者がローン会社である場合は、勝手に名義変更を進めることはできません。必ず事前を連絡を取り、必要な手続きを確認することが重要です。

自動車の名義変更を代理人に依頼できる?

相続による自動車の名義変更は、手続きの煩雑さや必要書類の多さから、自分で行うのが不安に感じられる方も少なくありません。そういった場合には、代理人に手続きを依頼することも可能です。

委任状があれば代理手続きは可能

自動車の名義変更は、相続人本人でなくても、正式な「委任状」があれば代理人による手続きが認められています。代理人としては、家族や知人のほか、行政書士に依頼することが一般的です。

委任状には、相続人(委任者)の氏名・住所・押印(実印)と、代理人の情報を明記しなければなりません。また、印鑑証明書の添付が求められる場合もあるため、準備を忘れないようにしましょう。

自動車が遠方にある場合は自動車業務に精通した行政書士への依頼が安心

名義変更に不安がある場合や、遠方に住んでいて運輸支局へ出向くのが難しい場合は、行政書士に依頼することで手続きをスムーズに進めることができます。行政書士は、相続に関する書類の収集や遺産分割協議書の作成などもサポートしてくれるだけでなく、自動車業務にも精通している行政書士であれば遠方の行政書士と連携し、他地域のナンバープレートを用意し車両を持ち込む事なく駐車場等で取付・封印を行うこともできます。(丁種封印といいます)

まとめ

相続による自動車の名義変更には多くの書類が必要で、車の種類や状況によって提出先や必要書類が異なるため、事前にしっかり確認しておくことが求められます。

軽自動車や二輪車の場合は、排気量や地域によって手続きの流れが変わるため注意が必要です。また、ローンが残っている車両や所有者が信販会社名義になっている場合には、名義変更を進める前に所有権解除の手続きを取る必要があります。

手続きを自分で進めるのが難しい、車両が遠方にある、手間に感じる等の場合は、代理人として専門家に依頼することも可能です。自動車の名義変更を行政書士に相談すれば、相続に関する他の手続きも含めてトータルでサポートを受けられるため、安心して手続きを進めることができます。

名義変更だけでなく、保険や税金、ナンバープレートの変更など、完了後に必要な対応も忘れずに行いましょう。少しでも不安な点がある方は、みしま行政書士事務所のような相続手続きに詳しい専門家に相談することで、スムーズに手続きを終えることができます。

よくある質問

戸籍はどうやって集めればいいか

相続に必要な戸籍は、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本(または戸籍の全部事項証明書)と相続人全ての戸籍をそろえる必要があります。また被相続人が兄弟姉妹の場合はその両親の出生から死亡までの戸籍も必要です。

収拾には広域交付制度を使い最寄の役所で本籍地のある各役所へ連携してもらい取得するか、郵送等を使い各本籍地の役所に直接取得する方法があります。兄弟姉妹の場合は直接本籍地の役所から取得する方法しか選べないため、複数の自治体にまたがる場合は時間と手間がかかります。法定相続情報一覧図を利用すれば、一度集めた戸籍類をもとに証明書を作成し、複数の手続きで再利用することができます。

相続税を申告するのに自動車はどうなるのか

相続税の申告において、自動車も課税対象の財産として扱われます。車両の評価額は一般的に中古車市場の流通価格や課税時点の時価を基に算定されます。名義変更の有無に関わらず、自動車会社や査定協会などに連絡し自動車を査定してもらった後、遺産分割協議書などで誰が自動車を取得したか明らかにし、適正に申告する必要があります。

車庫証明書を申請するときの手続きは

車庫証明の申請は、車両の保管場所を所轄する警察署で行います。提出する書類には、「自動車保管場所証明申請書」「保管場所標章交付申請書」「保管場所使用承諾証明書(または自認書)」「所在図・配置図」などがあります。手数料は前述したように申請時に2,100円、交付時に500円。2025年4月1日より申請時に2,400円(OSS申請だと2,300円)となります。申請から交付までに通常平日計算で2〜3日ほどかかります。

遺産分割協議成立申出書とは

遺産分割協議成立申出書は、100万円以下の自動車を相続する場合に使える書類です。低額な相続手続きのため遺産分割協議書ではなくこの書類で簡易に名義変更ができるようになっています。遺産分割協議成立所には当該自動車、被相続人の情報、自動車を相続する相続人の情報、遺産分割協議が成立した日付を記載すればよく、他の相続人の署名押印や戸籍、印鑑証明書が不要になります。その代わりに100万円以下である事を証するために自動車の査定書を添付する必要があります。

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