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連れ子に相続権はない?財産を遺す方法、養子縁組や相続手続きの注意点をやさしく解説

  • 投稿:2025年04月02日
連れ子に相続権はない?財産を遺す方法、養子縁組や相続手続きの注意点をやさしく解説

離婚や再婚の経験がある人にとっては「配偶者の連れ子には相続権があるのか?」と悩む方は少なくありません。結論としては連れ子には相続権はありません。特に実子がいる方は、連れ子と実子との間で同様に自分の子として愛情を注いでいた場合でも相続権に差が出てしまうため、事前の対策が必要です。この記事では、初心者でもわかるように「法定相続人とは何か」「連れ子に相続権がない理由」「財産を遺す方法」「注意点」について丁寧に解説します。連れ子にも確実に財産を残すために知っておくべき知識をまとめました。


法定相続人とは

相続が発生したとき、誰が遺産を受け取るのかを定めているのが「民法」であり、遺産を受け取る事ができる権利を持つ人を「法定相続人」と呼びます。法定相続人以外の人は遺産を受け取る事は基本的にはできません。この法定相続人は家族関係、家庭環境によって誰が該当するか変わります。

まず相続人に配偶者がいれば配偶者は常に相続人になります。配偶者と別居していても、年齢差があっても法的に婚姻している場合は必ず相続人となり遺産を受け取る権利を持ちます。反対に事実婚のように法的に婚姻関係にない方は相続人にはなりません

配偶者以外の法定相続については相続人の血縁関係によって順位があります。

第一順位の相続人は「子ども」です。実子であれば、嫡出子・非嫡出子を問わず同等に相続する権利があります。子どもがすでに亡くなっている場合は、その子ども、つまり孫が相続する「代襲相続」も認められます。子どもや孫がいる場合は「配偶者」と「子ども又は孫」が法定相続人となりそれ以外の人が相続人にはなりません。

子どもがいない場合には、第二順位として「父母」などの直系尊属が相続人になります。「父母」もすでに他界している等いない場合は、第三順位として「兄弟姉妹」が相続人となります。兄弟姉妹が亡くなっている場合はその子、甥姪が相続人となります。

このように、法定相続人は家族構成によって変わるため、自分のケースでは誰が相続人になるのかをあらかじめ理解しておくことが大切です。


連れ子に相続権はない

今回の話の本題ですが、再婚などで連れ子がいる家庭では、親子として愛情をもって日常を過ごしていても、また同じ戸籍の中に名前が入っていたとしても、法律上は自動的に親子関係が成立しているわけではありません。相続の場面では、この法律上の親子関係の有無によって相続権が発生するかしないか変わります。

法律では、親子関係がある場合にのみ、子は法定相続人となります。したがって、配偶者が連れてきた子であって実子ではない、いわゆる「連れ子」には、養子縁組などの法的手続きを行わない限り、相続権は認められません。つまり、たとえ一緒に暮らし、実の子どものように育てていても、法律上は「他人」として扱われるため、遺産を受け取る権利は一切ないので注意したい部分です。

これは、相続トラブルの原因にもなりやすいポイントです。遺言書もなく、養子縁組もしていなかった場合、連れ子が何も受け取れず、不公平感から家族内での争いに発展することも少なくありません。連れ子に財産を残したいという意志があるなら、必ず事前に対策を講じることが必要です。


連れ子に財産を遺す方法

連れ子に財産を遺したいと考える場合、法律上の親子関係を明確にしておくことが重要です。そのための代表的な方法が「養子縁組」「遺言書の作成」、そして「生前贈与」です。それぞれの特徴を理解して、状況に合った対策を取りましょう。

養子縁組

まず、最も確実な方法が「養子縁組」です。養子縁組を行うことで、連れ子は法的に実子と同じ扱いとなり、他の実子と同様に法定相続人として認められます。連れ子との養子縁組は通常「普通養子縁組」となり、家庭裁判所の許可は不要です。証人2人の署名押印を押した書類を本籍地のある役所に提出することで養子縁組は完了します。この手続きをしておけば、相続時に連れ子にも法定の取り分を遺すことができます。

遺言書の作成

次に「遺言書の作成」です。養子縁組をしない場合でも、遺言書を作成することで連れ子に財産を遺すことが可能です。遺言書には法的な効力があり、法定相続分よりも優先されます。遺言書に連れ子への遺贈を明記しておけば、その内容に基づいて遺産が分配することができます。

ただし、他の法定相続人が持つ「遺留分」を侵害している遺言書の場合は、遺留分減殺請求といって遺留分を侵害している部分を他の相続人から請求されることもあるので注意が必要です。

生前贈与

さらに、相続のタイミングを待たずに「生前贈与」を活用するという方法もあります。これは親が生きているうちに連れ子に財産を贈与していく方法で、年間110万円までであれば贈与税が非課税になります。複数年に分けて贈与することで、税負担を抑えながら計画的に財産を引き継ぐことが可能です。ただし、贈与の記録や契約書を残しておかないと「連年贈与」としてまとめて課税される恐れもあるため、専門家に相談しながら進めるのが安心です。

また被相続人が相続開始直前に行った生前贈与については「生前贈与の持ち戻し」が行われ、相続開始直前7年間の間の贈与が相続税の対象になる点についても注意をしてください。


連れ子に財産を遺す際の注意点

ここまで見てきたように養子縁組や遺言書を活用することで連れ子に財産を遺すことは可能ですが、その方法や状況によっては予期せぬトラブルが発生することがあります。法律や税務のルール、そして家族関係に十分注意する必要があります。

まず、養子縁組を行うと、他の法定相続人―たとえば実子―の取り分が減ることになります。これが不公平だと感じられると、感情的な対立が生じ、相続争いに発展するリスクがあります。家族内での事前の話し合いや配慮が欠かせません。

また、上記のような感情的な問題を考え養子縁組ではなく遺言書で対策する場合は税務面でも注意が必要です。連れ子が養子縁組されていないまま遺贈を受けると、相続税が2割加算されます。これは相続税法に定められた加算措置で、税負担の負担が大きくなります。この相続税加算は養子縁組によって法定相続人となっている場合は発生しないため、負担増も考えて養子縁組と遺言書のどちらで対応するのか検討しましょう。

また遺言書についても、形式不備があると無効になるリスクがあります。また他の相続人の遺留分を侵害すると「遺留分侵害額請求」を受ける可能性があります。法的に有効で争いを防ぐ内容とするために、専門家の助言を受けながら作成することが大切です。

生前贈与の場合も、贈与税の非課税枠を活用しつつ、贈与契約書を交わしたり、直接手渡しでなく銀行振込をする等、記録を残しておく事で税務上のリスクに備えることが重要です。

このように、連れ子に財産を遺すためには、法的な手続きを正しく行うだけでなく、家族間の関係性や税務への配慮も含めた慎重な対応が求められます。不安な場合は、早めに専門家に相談するのが安心です。


まとめ

離婚や再婚を経験しており連れ子のいる家庭では、相続の手続きが通常よりも複雑になりやすく、トラブルの火種となることもあります。特に連れ子は、養子縁組をしない限り法定相続人としての権利がないため、何の対策もしていなければ財産を一切受け取れないという事態も起こり得ます。

連れ子に財産を遺したい場合は、早めの対策が欠かせません。養子縁組を行えば法定相続人となり、相続税の2割加算も回避できます。また、養子縁組が難しい場合には、遺言書の作成や生前贈与といった手段を活用することも可能です。

ただし、これらの方法にはそれぞれ注意点があり、養子と実子との関係や相続税の取り扱い、遺留分の問題など、慎重に進めるべき事項も多く存在します。感情のもつれから相続争いに発展するケースも少なくありません。

こうした事態を避けるためには、制度や手続きについて正しく理解し、必要に応じて法律や税の専門家に相談することが重要です。家族全員が納得できる形で財産を遺すためにも、事前の準備と丁寧な対応が大切です。

よくある質問

遺言書にはどのような種類がありますか?

遺言書には主に「自筆証書遺言」「公正証書遺言」の2種類があります。(他に秘密証書遺言がありますが、ほとんど使われていない為ここでは割愛します)

自筆証書遺言は全文を自筆で書く必要があり手軽ですが、不備や書き間違えがあると無効になるリスクもあります。公正証書遺言は公証役場にて公証人が作成する遺言で、最も法的に確実で、原本も公証役場に保管されるため安心できます。もっとも信頼性が高くおすすめの方法です。

養子縁組はどのように行いますか?

養子縁組は、市区町村の役所に「養子縁組届」を提出することで成立します。連れ子との場合は通常は「普通養子縁組」となり、裁判所の関与は不要ですが証人2名の署名捺印が必要です。養子縁組が完了すると、戸籍にも養親・養子としての親子関係が記載され、法的に実子と同様の権利が発生します。

養子がいる場合、相続時に遺産分割協議書は必要ですか?

遺産が複数の相続人に分けられる場合、遺産分割協議書は必須です。これは相続人に養子が含まれていても変わりません。この書類は、相続人全員が誰が何を相続するかを話し合い、合意した内容を文書化したもので、銀行口座の解約や不動産登記の変更など多くの手続きで必要になります。全員の実印と印鑑証明書の添付が一般的に求められます。

暦年贈与とは何ですか?贈与税はどうなりますか?

暦年贈与とは、1年間に贈与を受けた財産の価額が基礎控除額110万円までであれば、贈与税が非課税となる暦年課税制度を利用した贈与方法です。年間110万円を超えると贈与税が課されます。ただし毎年同額を贈与していると「連年贈与」とみなされ、税務署から指摘されることもあるため、その都度契約書を作成して証拠書類として保管しておくと安心です。

連れ子に遺産を遺す場合、実子との間で争いになることはありますか?

はい、実子が不公平感を持ち、遺言の内容に納得できない場合、相続争いに発展する可能性があります。特に遺言が実子の遺留分を侵害していると、遺留分侵害額請求をされることもあります。事前に家族間でしっかり話し合い、専門家に相談しながら手続きを進めることで、争いを防ぐことができます。

相続放棄とは何ですか?どのようなときに利用されますか?

相続放棄は、相続人が財産も負債も一切引き継がない選択をする手続きです。主に被相続人に借金が多い場合等に利用されます。相続開始を知ってから3か月以内に家庭裁判所へ申し立てる必要があります。負債だけを放棄する事はできず、相続放棄すると親族に宣言するだけでは相続放棄したことにはなりません。一度放棄すると取り消しができないため慎重な判断が求められます。

遺留分とは何ですか?連れ子に多く遺すと問題になりますか?

遺留分は、法定相続人のうち一定の者に保障された最低限の取り分です。たとえば配偶者や実子には遺留分があるため、連れ子に多く遺す遺言書を作成した場合に遺留分を侵害すると、実子などから遺留分侵害額請求を受ける可能性があります。トラブルを避けるためには、遺留分に配慮した遺言の作成が重要です。

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