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小平市で相続手続きに必要な戸籍の集め方と広域交付請求の方法を解説

  • 投稿:2025年05月11日
小平市で相続手続きに必要な戸籍の集め方と広域交付請求の方法を解説

相続手続きで必要となる戸籍の集め方や、出生から死亡までの戸籍の意味、広域交付請求の方法について、小平市の情報を中心に詳しく解説します。


相続手続きで戸籍が必要な理由

相続人の確定と戸籍の役割

相続手続きを行うにあたって、最初に必ず行わなければならないのが、誰が相続人に該当するのかを正確に確定することです。この作業は、相続財産を誰にどのように分けるかを決めるための土台となるものであり、極めて重要です。そのための根拠資料となるのが戸籍です。

戸籍を確認することで、被相続人、つまり亡くなった方の家族構成や婚姻歴、子どもの有無、前妻・後妻との間に子どもがいるかどうかなど、法的に相続権を持つ人が誰なのかを明らかにすることができます。たとえば、戸籍を辿ることで、これまで全く存在を知らなかった異母兄弟が相続人だったことが判明するようなケースもあります。

このとき戸籍として必要になるのが、被相続人の「出生から死亡までのすべての戸籍」です。戸籍は本籍地で作成されており、転籍や婚姻、さらには戸籍法の改正などの理由で、新たな戸籍が編製されることがあります。こうした変更があるたびに、以前の戸籍は「除籍謄本」や「改製原戸籍」として保存されます。そのため、ひとつの市区町村にだけ請求すればすべて揃うとは限らず、複数の自治体に請求しなければならないケースも多いのが実情です。

金融機関での預貯金の相続手続きや不動産の名義変更など、各種の相続関連手続きにおいては、被相続人の戸籍がすべて揃っていなければ受け付けてもらえないことがほとんどです。そのため、戸籍の収集は相続手続き全体をスムーズに進めるための第一歩であり、漏れなく確実に行うことが求められます。


出生から死亡までの戸籍の意味

戸籍の種類とその内容

相続手続きにおいて「出生から死亡までの戸籍を集めてください」と言われたとき、多くの方は戸惑います。戸籍と聞いてすぐに思い浮かぶのは、現在の戸籍謄本かもしれませんが、相続の手続きでは被相続人が生まれてから亡くなるまでのすべての戸籍を収集する必要があります。これは相続人を正確に確定するために欠かせないプロセスです。

戸籍にはいくつかの種類があります。現在有効な戸籍は「戸籍謄本(全部事項証明書)」で、被相続人が亡くなった時点での戸籍です。一方、過去の戸籍には「除籍謄本」や「改製原戸籍」があり、これは転籍や婚姻、または戸籍制度の変更などによって新しい戸籍が作られた際に残される記録です。

「除籍謄本」はその戸籍からすでに全員が死亡や婚姻による新たな戸籍編製によっていなくなった状態が記録されており、「改製原戸籍」は、昭和や平成の法改正により戸籍が形式的に変わった際に保存されており、現在の戸籍では確認できない記載が残っていることがあります。たとえば、過過去の配偶者との間の子や兄弟姉妹の情報などは、除籍謄本や改製原戸籍でないと確認できないこともあります。

これらの戸籍を通して、被相続人の人生の変遷を文字通り「書類で追う」ことになります。つまり、出生地の本籍地から始まり、婚姻や転籍などで移った戸籍もすべて取り寄せることで、相続関係を正しく判断することができるのです。この作業が漏れなく行われていなければ、相続人が正しく確定できず、手続きが滞る可能性があります。


出生から死亡までの戸籍の集め方

本籍地をたどって戸籍を順に取得する

相続手続きで必要となる「出生から死亡までの戸籍」を集める際には、特定の一箇所で全てが揃うわけではない点に注意が必要です。多くの場合、被相続人は生涯の中で複数回本籍を移しており、それに伴って戸籍自体も別のものに変わっています。そのため、戸籍は1通で完結することは稀で、複数の戸籍を請求しなければなりません。

まず最初に行うのは、亡くなられた方の最後の本籍地にある戸籍を取得することです。この戸籍には、その方の死亡に関する記載と、前の本籍地がどの自治体だったかの情報が載っています。この「前の自治体」の情報を頼りに、前の本籍地の市区町村役場に戸籍の請求を行います。

こうした手順を繰り返しながら、被相続人が生まれた当時の戸籍まで遡る必要があります。婚姻や離婚、養子縁組、親の離婚など、さまざまな理由で戸籍が新たに作成されたり、法改正により戸籍が「改製」されることもあるため、すべての戸籍を順番に取得しながら相続関係を確認していくことになります。

戸籍は基本的に、その本籍地がある市区町村でのみ取得することができます。つまり、本籍地が変更されている場合には、それぞれの本籍地に対応する役所に個別で請求を行う必要があります。転籍や離婚歴が多い方の場合、3箇所以上の役所に請求するケースも珍しくありません。

このように、戸籍を一つずつ追いながら被相続人の人生をたどる作業は、手間と時間がかかるものです。しかし、このプロセスがなければ相続人の正確な確定ができず、手続きの土台が不完全なままとなってしまいます。確実に戸籍を集めるためにも、請求の順序や記載内容の読み取りには十分注意しましょう。

小平市での戸籍の集め方

窓口での請求方法

小平市で戸籍を集める場合、小平市役所の市民課の他、出張所やコンビニ等で請求できます。また郵送での請求もできるようになっています。請求にはいくつかの条件や手続きがあるため、事前に確認しておくことが大切です。

請求にあたっては、まずその戸籍を取得する正当な権利があるかが求められます。被相続人の配偶者や子・親である場合や、遺言執行者であることが確認できる書類を提示することで、請求が可能になります。窓口では請求書を記入し、本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカードなど)を提示する必要があります。

また、取得したい戸籍が何通必要なのか、どの期間の戸籍が必要なのかを事前に整理しておくと、スムーズに手続きが進みます。請求内容が曖昧なままだと、不要な戸籍まで請求してしまったり、逆に必要な戸籍が不足して再度訪問することになるケースもあります。

なお、小平市役所や出張所では通常、請求当日に発行されますが、窓口が混んでいる場合は待合スペースでかなり時間がかかる場合もあります。時間に余裕をもって手続きに臨むことが望ましいでしょう。

郵送での請求方法

小平市に住んでいない、あるいは平日に役所へ行けないという方には、郵送による請求も可能です。郵送請求を行う際には、必要書類をすべて揃えて送付する必要があります。

具体的には、「戸籍謄本等交付請求書」、本人確認書類の写し(免許証や健康保険証など)、手数料分の定額小為替、返信用封筒(切手貼付・宛先記入済み)が必要です。請求書には、請求者の情報や被相続人との関係、必要とする戸籍の種類や範囲を明確に記載することが大切です。

注意したいのは、郵送では対面での確認ができないため、記載内容や添付書類に不備があると、返送される可能性がある点です。特に、定額小為替の金額や有効期限には注意しましょう。

郵送請求は便利な方法ですが、書類のやり取りに日数がかかるため、余裕を持って準備することが重要です。相続の期限が迫っている場合などは、窓口請求と併用するなどして、確実に戸籍が集まるよう計画を立てましょう。


広域交付請求について

広域交付請求の概要

2024年(令和6年)3月1日から、戸籍制度において「広域交付」が全国的に開始されました。これにより、従来は本籍地のある市区町村でしか取得できなかった戸籍関係書類を、現在の住所地など、全国どこの市区町村役場でも請求できるようになりました。

この制度によって、戸籍謄本(全部事項証明書)、除籍謄本、改製原戸籍など、相続手続きで必要になるすべての戸籍書類が、一つの役所の窓口で取得できるようになっています。ただし、取得できる対象者には制限があります。広域交付で請求できるのは、「配偶者、直系尊属(親や祖父母など)、および直系卑属(子や孫など)の戸籍」に限られます。兄弟姉妹などの傍系血族の戸籍は、従来どおり各本籍地の役所に対して個別に請求する必要があります。

この制度の導入により、遠方に複数ある本籍地の役所に個別に郵送請求する手間が省け、特に配偶者や直系の親族の戸籍を収集する場合においては、非常に大きな利便性向上が実現されています。

広域交付請求の手続き方法

広域交付による戸籍の請求は、本人が直接市区町村の窓口へ出向く必要があります。郵送や代理人による請求は原則として認められておらず、窓口において本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)の提示が必要です。

請求に際しては、戸籍謄本等交付申請書を提出し、身分証明書等で被相続人との関係性を確認します。関係性の確認ができない場合や、記載内容に不備があると交付を受けられないため、事前の情報整理が大切です。

また、広域交付は市区町村間のデータ連携によって処理されるため、即日交付が難しいケースもあります。混雑状況や確認作業によってはかなりの日数がかかる場合もあるため、あらかじめ電話や事前連絡フォームにて予約をするのが望ましいでしょう。

戸籍についての交付窓口及び問合せ窓口

相続手続きに必要な戸籍の取得については、小平市内の複数の窓口で手続きが可能です。目的や都合に応じて、以下のいずれかの方法を利用してください。

窓口での交付場所

  • 小平市役所 1階 市民課
     〒187-8701 小平市小川町2-1333
  • 東部出張所
     〒187-0002 東京都小平市花小金井1-8-1
  • 西部出張所
     〒187-0035 東京都小平市小川西町4-10-13
  • 動く市役所(移動市役所)
     詳細な運行スケジュールは小平市公式サイトをご確認ください。

郵送での請求先

  • 宛先
     〒187‐8701
     小平市小川町2-1333
     小平市役所 市民課 郵送担当 宛

コンビニでの発行について

小平市ではマイナンバーカードを利用して、全国の主要なコンビニで戸籍謄本や住民票などの各種証明書を取得することができます。ただし、コンビニ交付で取得できる戸籍は、現に小平市に本籍がある方のみが対象となります。

問合せ窓口

  • 住所
     〒187-8701 小平市小川町2-1333 小平市役所 1階 市民課窓口担当
  • 電話番号
     042-346-9520
  • FAX番号
     042-342-1227

まとめ

相続手続きにおいて、戸籍の収集は相続人を確定するための最初の重要なステップです。被相続人の出生から死亡までの戸籍を正しく集めることで、誰が相続人に該当するかを明確にすることができます。

戸籍は本籍地ごとに管理されており、転籍や婚姻、法改正などにより何通もの戸籍をたどる必要があるため、戸籍収集は思った以上に複雑になることがあります。そのため、どこから戸籍を請求すればよいか、どの順序で進めればよいかを理解しておくことが大切です。

また、小平市を含む全国の市区町村では、2024年から始まった広域交付制度により、配偶者や直系の親族の戸籍については、住所地などの最寄りの役所で請求できるようになりました。これにより戸籍収集の利便性は大きく向上していますが、制度の適用範囲や手続きの詳細を正しく理解しておくことが必要です。

相続の手続きに不安がある方や、戸籍の読み方・集め方でお困りの方は、専門家に相談することをおすすめします。小平市周辺でお困りの方は、ぜひみしま行政書士事務所へお気軽にご相談ください。


よくある質問

小平市で戸籍を郵送で請求するにはどうすればよいですか?
小平市に戸籍を郵送で請求する場合は、請求書、本人確認書類の写し、定額小為替、返信用封筒を同封し、〒187-8701 小平市小川町2-1333「小平市役所 市民課 郵送担当」宛に送付します。記載内容に不備があると返送されるため、事前に公式サイトで必要書類を確認しておくと安心です。

小平市のコンビニ交付で戸籍を取得するには何が必要ですか?
コンビニでの戸籍交付には、マイナンバーカードと設定済みの利用者証明用パスワードが必要です。なお、対象となるのは本籍が小平市にあり、小平市に住民登録がある方のみです。交付できる証明書の種類や利用可能時間は小平市の公式サイトで確認できます。

小平市で戸籍を取得する際の手数料はいくらですか?
戸籍謄本の交付手数料は、1通につき450円。除籍謄本や改製原戸籍は1通につき750円が基本です。ただし、証明書の種類や発行方法によって異なる場合がありますので、事前に小平市役所または公式サイトで最新情報を確認してください。

小平市で戸籍を取得すると、どのくらい日数がかかりますか?
窓口での請求であれば通常即日で発行されますが、郵送請求の場合は、書類の到着から交付・発送までに1週間程度を見込んでおくとよいでしょう。広域交付ではさらに日数がかかる場合もあります。

広域交付で付票の交付は受けられますか?
現在の広域交付制度では、戸籍の附票(住民移動の履歴が記載された書類)の交付は対象外となっています。戸籍の附票を取得するには、従来どおり本籍地がある市区町村の役所へ直接請求する必要があります。

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