
みしま行政書士事務所
代表 三島 友紀
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[相続手続サポート]
相続人に認知症の方がいる場合、手続きが進めにくくトラブルに発展しやすいです。本記事では、認知症を理由にした相続手続きの実務フローを解説し、トラブルを未然に防ぐための事前準備や成年後見制度の活用方法を紹介します。不安な方はぜひ当事務所にご相談ください。
目次
両親のうち母親がどうやら認知症みたい。万が一父に何かあったときに相続手続きはどうなってしまうのでしょうか?
ご相談者様
相続人に認知症の方がいらっしゃるとスムーズな相続手続きができない場合があります。そのような場合は生前の対策が有効です。
行政書士
三島友紀
相続手続きにおいて、相続人全員の話し合いによる遺産分割協議という手続きは不可欠です。しかし、相続人の中に認知症の方がいる場合、その意思能力が法的に問題視され、手続きの進行に支障をきたすことがあります。
遺産分割協議は、法的な契約行為とみなされるため、参加するすべての相続人に意思能力が求められます。認知症の程度によっては、意思表示がないと判断される場合もあり、協議そのものが無効になる可能性もあります。そのため、認知症の方を含む相続では、預金の解約や、不動産の名義変更、相続税の申告等の手続きを進めることができない恐れがあります。
このような場合になってしまったらどうすればよいのでしょうか?
認知症の人が意思能力がなく、遺産分割協議が行えない場合に遺産分割協議を行うために代理人を立てることができるようになっています。その代理人のことを特別代理人と呼びます。
特別代理人は、遺産分割協議など特別な手続きのみをおこなう代理人で、成年後見人や法定後見人とは異なり、決められた手続き以外の代理は行うことができないという特徴があります。
遺産分割協議のために選ばれた特別代理人は以下の行為のみを行うことができるとされています。
特別代理人は家庭裁判所に専任の申立てを行い家庭裁判所に選んでもらうことになります。特別代理人が関与する遺産分割協議では合理的な理由なく、認知症の人の相続分が法定相続分より少ない事は認められません。多くの場合法定相続分での分割となるため、予め遺産分割ができないくらいの認知症の方がいた場合は生前に対策を取っておいたほうがいいでしょう。
認知症の相続人がいる場合、適切な準備を怠ると相続をめぐるトラブルが発生する可能性が高まります。ここでは実際に起こり得る典型的なケースを紹介し、それに対する回避策を解説します。
認知症の母親を含めた遺産分割協議を兄弟で進めたところ、遺産分割協議書への母親の署名・押印は代理人を立てずそのまま兄弟が代筆して手続きを進めた。その後数年が経ち兄弟で仲違いになったときに、過去の遺産分割協議は無効だと、遺産の分け直しを主張されたという事例があります。このように、認知症の相続人が正式に協議に加われない状態で進行させてしまうと、後に手続き全体が無効と主張できる余地がありトラブルの原因となるリスクがあります。
特別代理人が関与する相続では基本的に法定相続分での分割となります。具体的な計算は税務署や税理士に譲りますが、この場合、小規模宅地の特例や配偶者控除を十分に活用することができずに本来よりも相続税を多く払うことになってしまう場合があります。
こうしたトラブルを防ぐためには、認知症発症前からの事前準備が不可欠です。特に遺言書の作成や、信頼できる第三者を後見人にするための任意後見契約の活用など、制度的な備えをしておくことで、相続時の混乱を大きく減らすことができます。
また、相続が発生した際には、早期に専門家へ相談することで、法的に適切な対応ができ、無用なトラブルを回避する助けとなります。専門家の客観的な視点を取り入れることで、家族の関係性も守られやすくなります。
認知症の発症後は、本人の意思を法的に確認することが困難になります。そのため、認知症になる前の段階で遺言書を作成しておくことは、認知症に伴う相続トラブルを未然に防ぐ上で非常に効果的です。
遺言書には大きく分けて「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の2種類があります。自筆証書遺言は、費用がかからず手軽に作成できる反面、形式不備や内容の曖昧さから無効になるリスクがあります。一方、公正証書遺言は、公証人が作成し保管も行ってくれるため、形式の確実性と安全性に優れています。
特に高齢で認知症のリスクが高まっている場合には、公正証書遺言を選択することで、後々の争いや無効リスクを回避しやすくなります。また、遺言書に財産の分配だけでなく、感謝の気持ちや家族へのメッセージを添えることで、相続人の理解と納得を得やすくなることもあります。
認知症になる前に作られた遺言書は、家族の関係を守るための「最後の意思表示」であり、認知症の相続対策として最も基本で確実な方法のひとつです。専門家のサポートを受けながら、早めに作成しておくことを強くおすすめします。
認知症対策の2つめとなるのが「任意後見」です。この制度は、判断能力が不十分な方に代わって、法的な手続きを行う成年後見人の一種です。
成年後見制度には大きく分けて、「法定後見制度」と「任意後見制度」の2種類があります。法定後見制度は、すでに認知症を発症している方など判断能力が低下した本人のために、家庭裁判所が後見人を選任する制度です。一方、任意後見制度は、本人の判断能力があるうちに、自分で後見人を決めておく制度です。
任意後見が開始された後の任意後見人は、特別代理人と同様に本人の代わりに遺産分割協議に参加したり、遺産分割協議書への署名・捺印を行うことができます。しかし任意後見人は被後見人の身上保護を第一に考えなければならないため、法定相続分での分割を基本的には行うようになります。この点は特別代理人とさほど役割は変わりません。
また、相続人が任意後見人となっていた場合は遺産分割協議を行うことが利益相反となってしまうためやはり特別代理人が必要です。このように任意後見制度の運用には制限や注意点もあるため、早めの相談と準備が大切です。
認知症による財産管理の困難を避ける手段として、近年注目されているのが「家族信託」です。家族信託とは、財産を信頼できる家族に託し、代わりに管理・運用・処分してもらう契約です。本人が元気なうちに契約を交わしておけば、認知症を発症した後でも、財産を柔軟に管理・活用できる体制が整います。
成年後見制度では、後見人が財産を保護する役割を担いますが、その運用には家庭裁判所の監督があり、売却や大きな支出には都度許可が必要です。また先述したように法定相続分での分割が基本となり使いづらい面もあります。一方、家族信託では、信託財産は相続財産から外れ、あらかじめ契約で定めた範囲内で受託者(家族など)が裁量を持って財産を管理できます。これにより、日常の管理から不動産の売却、資金の流用まで柔軟に対応できる点が大きな利点です。
たとえば、不動産を信託財産とすることで、認知症発症後でも売却・活用が可能になります。高齢の親のために施設入所費用を準備したいときなどにも、迅速な対応が可能になります。
ただし、家族信託は自由度が高い反面、契約内容の設計や実行に専門的な知識が求められます。適切な信託契約を結ぶためには、信託に精通した専門家に相談することが重要です。事前に家族と十分に話し合い、信頼関係を築いた上で進めることが、成功の鍵を握ります。
推定相続人に認知症の方がいる場合、手続きが複雑化しやすく、家庭裁判所の関与が発生したり必要書類が増えるなど専門的な知識が求められます。ご家族だけで対応しようとすると、時間や労力がかかるだけでなく、誤った対応によってトラブルを招くリスクもあります。
当事務所では、相続に関する幅広いご相談に対応しており、特に認知症を伴う相続手続きに関しても、多くの実績があります。遺言書の作成や家族信託の設計、公証役場での任意後見契約の設計など、それぞれのご家庭に合った最適な対策をご提案し、手続きの全体を丁寧にサポートいたします。
「何から始めればいいかわからない」と感じている方でも、まずは一度ご相談ください。初回相談は無料で承っており、丁寧にヒアリングを行い、ご事情に応じた対応策をわかりやすくご案内いたします。
相続は、ご家族の未来にかかわる大切な問題です。トラブルを未然に防ぐためにも、早めの準備と専門家への相談をおすすめします。安心して進められるよう、当事務所が全力でサポートいたします。
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