解決方法
認知症になってしまうと不動産や現預金などの管理を行うには家庭裁判所に法定後見の申立てをするしかなく、誰が後見人になるのかわからない点や基本的に本人が亡くなるまでずっと効果が続く点がデメリットといえます。
その為このケースではまだ判断能力がありますので、将来に備えて任意後見契約を締結いたしました。
将来判断能力が無くなった時に当事務所代表が就任すること、その時できることなどを予め設定しておくことでお客様も安心して過ごせると喜んでいただきました。
CASE
[成年後見]
今は元気だが自分が将来認知症になったり身体が動かなくなった時に備えてその時に困らない様な準備をしたいとご相談をいただきました。
認知症になってしまうと不動産や現預金などの管理を行うには家庭裁判所に法定後見の申立てをするしかなく、誰が後見人になるのかわからない点や基本的に本人が亡くなるまでずっと効果が続く点がデメリットといえます。
その為このケースではまだ判断能力がありますので、将来に備えて任意後見契約を締結いたしました。
将来判断能力が無くなった時に当事務所代表が就任すること、その時できることなどを予め設定しておくことでお客様も安心して過ごせると喜んでいただきました。
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