解決方法
対策として遺言書では財産の移転先は決められてもその使いみちまでは設定できないことを説明いたしました。
次に家族信託であれば、受益者を相談者にしておき、相談者の死後は第二受益者を障がいをお持ちのお子様にすることで、相談者さまの死後もまとまったお金を障がいのお子様の為に使う事ができることをご提案いたしました。
CASE
[成年後見]
相談者様のお子様が障がいをお持ちのため、相談者様が亡くなられた後の子どもの事が不安で相談をいただきました。
対策として遺言書では財産の移転先は決められてもその使いみちまでは設定できないことを説明いたしました。
次に家族信託であれば、受益者を相談者にしておき、相談者の死後は第二受益者を障がいをお持ちのお子様にすることで、相談者さまの死後もまとまったお金を障がいのお子様の為に使う事ができることをご提案いたしました。
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