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小規模事業者持続化補助金「一般型(通常枠)」と「創業型」を徹底解説【2026年版】

  • 投稿:2026年08月28日
  • 更新:2026年08月29日
小規模事業者持続化補助金「一般型(通常枠)」と「創業型」を徹底解説【2026年版】

2026年5月27日に発表された小規模事業者持続化補助金「一般型(通常枠)」と「創業型」を比較。補助上限・補助率・対象経費・スケジュール・創業型独自の申請要件、どちらを選ぶべきかを小平市の行政書士が解説します。

小規模事業者持続化補助金の 一般型(通常枠)の第20回創業型の第4回 の公募要領がどちらも 2026年5月27日 付で発表されました。
小規模事業者持続化補助金はその名のとおり小規模事業者向けの補助金であり、まだ補助金を申請したことがない方にとってまず第一に検討できる使い勝手のよい補助金です。

この記事では、申請を検討している方が 「まず何をすればいいのか」「注意点はあるのか」「通常枠と創業型のどちらがいいのか」を判断できるように、比較できる形で解説していきます。


小規模事業者持続化補助金とは

小規模事業者持続化補助金は従業員20名以下(商業・サービス業は5名以下)の小規模事業者が商工会・商工会議所の支援を受けながら行う販路開拓などの取組に対し、経費の一部を補助するものです。販路開拓が主たる目的となっていますので新たな顧客を獲得したり、売上アップに繋がる商品の開発に使う、機械設備類や、広告費、ウェブに関連した費用などが補助金の対象となります。

補助上限

通常枠と創業型ともに特例使用後の最大補助額は250万円で変わりません。

通常枠の場合は基本補助上限が50万円で、そこにインボイス特例が加算される場合+50万円。賃金引上げ特例が加算される場合+150万円となります。創業初期の場合従業員がいないケースもあるかもしれませんが、従業員がいない事業者の場合は賃金引上げ特例が使えない為、インボイス特例を使ったとしても100万円が上限となります。

それに対して創業型の場合は基本となる補助上限が200万円となっており、インボイス特例が加算される場合に+50万円となり、250万円が上限となります。

従業員がいない事業者の場合は、創業型の方がより上限が大きくなるため創業型に申請できるならその方がよさそうです。

補助率

通常枠の場合は2種類の補助率が設定されています。
基本となる補助率は3分の2ですが、賃金引上げ特例を使い、かつ赤字事業者については4分の3の補助率となります。

一方、創業型は一律で補助率は3分の2となっています。

前年決算が赤字で従業員がいる事業者の場合は通常枠の方がより自己負担を減らすことができそうです。

対象経費

持続化補助金の対象経費は機械装置、広報費、ウェブサイト関連費、展示会費、旅費、委託・外注費などが主な対象経費として設定されています。

この対象経費は一般枠、創業型ともに変わりません。

なお、対象経費のうち広報費とウェブサイト関連費は注意が必要です。どちらの対象経費もそれぞれ30万円まが補助上限に設定されています。また広報費のみの申請、ウェブサイト関連費のみの申請は認められず、別の経費も同時に申請しないといけません。

なお、第19回までの「補助金総額の4分の1までしかウェブサイト関連費として申請できない」というルールは無くなりました。そのため、取組に必要な機械類で30万円の補助金を狙い、ウェブサイト関連費で30万円の補助金を狙うといったやり方も可能となりました。

スケジュール

通常枠第20回と創業型第4回のスケジュールは同じです。

申請受付開始:2026年11月5日(木)
様式4発行受付締切:2026年12月4日(金)
申請受付締切:2026年12月15日(火)17:00

採択発表予定日:2027年3月頃
交付申請(見積書の提出)期限:2028年2月29日(火)

申請の締切は12月15日ですが、持続化補助金の申請のためには商工会や商工会議所の様式4といわれる創業支援計画書を発行してもらう必要があり、その締切が12月4日に設定されています。この日付を超えて様式4の発行依頼をした場合は発行してもらえないため、まずはこの日に合わせてスケジュールを組み立てていく必要があります。

創業型独自の申請要件

創業型に申請するためには、一般枠には無い、2つの要件を満たす必要があります。

  • ①開業日が公募締切日(2026年12月15日)から遡って1年以内であること
  • ②産業競争力強化法に基づく、認定市区町村または認定市区町村と連携した認定創業支援等事業者が実施した「特定創業支援等事業」の支援を受けた日が①と同様に公募締切日から遡って1年以内であること

過去の公募回では3年以内に開業しており、特定創業支援等事業の支援を受けていれば申請することができたものの、現在は大きく期間が短くなり1年以内に開業した事業者が対象となることとなりました。

実質的に、2026年に開業した方しか申請は難しいと考えられます。


申請時の注意事項

1) 補助金の入金は「後払い」

持続化補助金は、通常枠も創業型も採択=即入金ではありません。
採択後に見積りの確認を行った上で初めて事業開始となりますが、その際に支払う経費は一度事業者自らが立て替えないといけません。全て事業終了した後に、実績報告を行い内容が認められた場合に入金となります。

長い方は申請から入金まで1年以上かかることもあるので、資金繰りなどには注意が必要です。

2) 申請は電子のみ。GビズIDプライムが必須

持続化補助金の申請はかつては郵送も行っていましたが、現在は電子申請のみとなっています。電子申請の場合はGビズIDプライムが必要で、取得には代表者のマイナンバーカードがない場合は約1ヶ月程かかります。

締切直前でGビズIDプライムがないと気づいた場合、間に合わない場合もありますので注意が必要です。

3) 自らが責任を持って事業計画を検討すること

一般型の注意事項に、事業者自身が検討した形の記載が見られない場合は不採択や交付決定取消になり得るという趣旨がはっきり書かれています。
士業やコンサルタントなどに協力をあおぐのは良いものの、どのような計画にするのかを考えるのは事業者自身となりますのでその点は注意が必要です。


一般型と創業枠どちらを選ぶ?

創業枠を選ぶべき人

  • 創業後1年以内で、特定創業支援等事業の証明書も揃うため要件を満たす方
  • 従業員がいないため、一般型だと補助上限が少なくなってしまう方

一般型が向く人

  • 創業型の要件に当てはまらない/証明書が用意できない方
  • 従業員がおり、特例が使える方
  • 前期が赤字で、補助率4分の3が狙える方

まとめ

小規模事業者持続化補助金はスタートアップ等創業したての方が最初に検討する補助金としては非常に使い勝手がよく優れています。ただし2つの応募枠があるためにどちらの方に申請すべきか悩む方もいると思いますが、基本的には一般型を中心に考えて問題はないといえます。

一般型の方が特例によって補助上限、補助率も有利になる可能性が多いです。また採択率自体も少し前のデータによれば一般型の方が高いというデータもあります。

ただどちらか判断に迷ったり、そもそも補助金の事業計画書をどのように作っていいかわからなかったり、作成する時間がとれなかったりする方もいると思います。そのような方は補助金申請のプロであるみしま行政書士事務所にお気軽にお問合せください。これまで多くの事業者の補助金支援に関わっており、採択率も80%以上を誇る当事務所であれば、皆様が考えている計画を補助金を使ってリーズナブルに現実のものにするお手伝いができます。

少しでもお悩みな方がいらっしゃればお気軽にご連絡くださいませ。


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