事業再構築補助金の事業化状況・知的財産権報告書の申請方法について

事業再構築補助金では補助事業が完了し補助金が入金した後も手続きが続きます。その手続きとは「事業化状況・知的財産権報告書による報告」です。

報告回数は合計6回必要とされており、以下の内容について専用ページから報告をします。

①直近1年間の補助事業に係る事業化並びに付加価値額状況

②補助事業に係る発明、考案等に関する特許権などの知的財産権を出願若しくは取得した場合
又はそれを譲渡し、若しくは実施権を設定した場合には、当該知的財産権の取得状況

補助金を受給した以上避けては通れないこの報告。報告のやり方についてわかりやすく解説をいたします。

そもそも報告はいつ行うのか?

全ての補助事業者は、補助事業の完了の日の属する年度の終了後を初回として、以降5年間(合計6回)にわたり報告を行うこととされています。
報告時期はメールでも案内が届きますが、初回報告は、補助事業終了年度の決算日の3か月後、2回目以降は、その翌年度から毎年の決算日の3か月後までに報告することになります。

つまり決算日が9月末で、2024年5月16日に補助事業が完了した場合は2024年12月31日までに事業化状況・知的財産権報告書を提出することになります。さらにその後2025年~2029年まで継続して報告を行う必要があります。

報告書を送らない場合交付取消しとなり補助金の返還を求められる場合があります。

事業化状況・知的財産権報告のやり方

事業化状況・知的財産権の報告はまず以下のURLから行います。

事業化状況報告システム
https://houkoku.jigyou-saikouchiku-kanri.jp/authority/logincompanies/

事業化状況報告システムは報告期間以外はログインできないようになっているので注意です。

GビズIDを入力してメインメニューのページに移ると以下の様な画面になります。

※事業化状況報告システム操作マニュアルより(以下全ての画像も同様)

一番上の事業化状況・知的財産報告をクリックすると補助事業が完了しているか、また補助事業完了月や決算月を確認する画面が出てくるので、ご自身の状況が当てはまるかどうか確認して次の画面に進みましょう。

この画面が入力画面となります。報告書自体は様式13という書式になりますがこの画面に必要事項を入力することで、様式13を記入したのと同じことになります。

縦列に年度が並んでいるので報告すべき年度の横列を全て入力していき最終的に報告完了をクリックして終了となります。

現在の取組状況での入力では資本金や従業員数、営業利益などを入力していきます。決算後3か月たっていれば損益計算書も完成していると思いますので、参考にしながら各数値を入力していきましょう。

事業化状況・知的財産権報告の添付書類

事業化状況・知的財産権報告時には以下の書類を添付することが必要です。⑴~⑹については自社もしくは税理士などが作成したものを使います。⑺は事業化状況報告システムのメインページからダウンロードできます。

(1)損益計算書
(2)貸借対照表
(3)労働者名簿
(4)賃金台帳(大規模賃金引上枠の補助事業者のみ)
(5)製造原価報告書
(6)販売費及び一般管理費明細表(内訳)
(7)事業化状況・知的財産権報告に必要な追加報告用 エクセル

事業化状況・知的財産権報告書についてもご相談くださいませ

当事務所では事業化状況・知的財産権報告書の提出についても伴走支援をさせていただいております。報告をしないといけないけどやり方がわからない。時間が取れないといった場合はご連絡くださいませ。

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三島友紀
“できるかな”をできるに変える!
補助金や融資といった資金調達をサポートします。事業者の方が行う事業によって多摩地域が盛り上がり元気になる事がとても嬉しいので二人三脚で誠心誠意対応します。

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行政書士/ファイナンシャル・プランナー

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「個人」の遺言・相続・離婚相談から「企業」の補助金・許認可申請まで対応。